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〈月収35万円〉42歳係長、業績悪化で“給与カット”を通告され猛抗議も…「嫌なら辞めろ」と一蹴。給与明細の「役職手当:0円」に愕然【社労士が「労働条件の不利益変更」を解説】

〈月収35万円〉42歳係長、業績悪化で“給与カット”を通告され猛抗議も…「嫌なら辞めろ」と一蹴。給与明細の「役職手当:0円」に愕然【社労士が「労働条件の不利益変更」を解説】

【社労士が解説】会社の一方的な減給(不利益変更)の違法性

セイヤさんのように、会社から「業績不振だから」「嫌なら辞めろ」といわれ、一方的に給与や手当をカットされるケースはあとを絶ちません。

では、法的に見て、会社が労働者の同意を得ずに給与を下げることは許されるのでしょうか?

結論からいうと、会社が労働者の同意を得ることなく、一方的に給与や手当を引き下げる行為は、原則として「違法(無効)」となります。

1. 労働契約法に定められた「不利益変更禁止の原則」

労働条件(給与や休日など)は、労働者と会社との「合意」によって成り立つものです。そのため、会社が労働者に不利になるように労働条件を一方的に変更することを「労働条件の不利益変更」と呼びます。労働契約法第9条には、以下のように明記されています。

労働契約法第9条(労働条件の変更)

労働者及び使用者は、合意によって労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

つまり、「合意がない変更は認められない」のが大原則です。いくら業績不振という理由があっても、会社が独断で給与を引き下げることはできません。

2. 就業規則を改定すれば減給できるのか?

「うちは就業規則を変えたから問題ない」と会社が主張してくるケースもあります。労働契約法第10条では、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更する場合、その変更が「高度の合理性」を有している必要があると定めています。

この「合理性」が認められるためのハードルは非常に高く、単に「赤字だから」「売上が下がったから」という理由だけでは不十分です。

・経営危機を乗り越えるために、減給以外の手立て(経費削減や役員報酬のカットなど)を尽くしたか

・減給の程度が社会通念上、妥当な範囲か(いきなり数万円も下げるのは行き過ぎではないか)

・労働組合や従業員代表と十分な話し合い(代償措置の検討など)を行ったか

これらを総合的に判断するため、セイヤさんのケースのように「事前の説明も話し合いもなく、いきなりカット」というのは、合理性があるとは到底いえません。

3. 「役職手当」のカットに違法性はあるか?

ここで重要なのは、セイヤさんの役職(係長)そのものが剥奪されたわけではないという点です。もし、能力不足や不祥事によって「係長から平社員に降格」となり、それに伴って役職手当が消えるのであれば、その降格処分自体が妥当であれば適法となる可能性があります。

しかし、今回のセイヤさんは「係長の職務と責任はそのままなのに、手当だけがカットされた」状態です。これは実質的な基本給の引き下げと同義であり、法的な正当性は極めて低いといわざるを得ません。

不当な減給通告…労働者が取るべき「3つの初動対応」

会社から不当な減給を突きつけられたとき、最もやってはいけないのは「どうせいっても無駄だから」と諦めて、そのまま働き続けることです。黙って減給された給与を受け取り続けると、最悪の場合「減給を黙示的に承諾した(同意した)」とみなされてしまうリスクがあります。

絶望的な状況に陥ったとしても、まずは冷静になり、以下の初動対応を速やかに行ってください。

1. 「不承諾」の意思を明確に伝える

まずは、一方的な減給に対して「私は同意していません」という意思表示を行うことが最優先です。口頭だけでなく、書面やメールなど、あとから証拠として残る形で会社に提出しましょう。

【例文】

「〇月支給分の給与より役職手当が支給されておりませんが、私は本減給について事前の説明を受けておらず、同意もいたしかねます。つきましては、不支給となった差額分の支払いを求めます」

このような内容を、人事や経営陣にメール(または内容証明郵便)で送付しておきます。これにより「同意の上での減給」という会社のいい訳を封じることができます。

2. 客観的な「証拠」を徹底的に集める

万が一、労働基準監督署や裁判などで争うことになった場合、すべては「証拠」の有無で決まります。

会社に在籍しているうちに、以下の資料を必ず手元に確保(コピーやスマートフォンの撮影など)してください。特にスマートフォンでの「録音」は、会社の強硬な姿勢やハラスメント発言を立証する強力な武器になります。

給与明細(減給前と減給後の複数月分):減給の事実を証明する最も重要な証拠です。

雇用契約書や労働条件通知書:本来の給与体系や手当の支給基準を確認するために必要です。

就業規則・賃金規程:役職手当の支給条件や、減給に関する規定があるかを確認します。

業務の実態がわかる資料:減給後も、以前と変わらず係長としての業務(部下の指導、承認作業など)を行っている証拠(メールの履歴、指示書など)。

会社とのやりとりの記録:「嫌なら辞めろ」といわれた面談の録音データ、減給を告げられたメール、日記やメモ(日時、場所、発言者を詳細に記録したもの)。

3. 適切な「外部の相談先」を活用する

社内でどれだけ抗議しても解決しない場合は、速やかに外部の専門機関に相談しましょう。個人で会社と戦うのは精神的にも体力的にも限界があります。

労働基準監督署(総合労働相談コーナー):厚生労働省が設置する窓口。法令違反の疑いがある場合、会社に対して「指導」や「勧告」を行ってくれるケースがあります。無料で相談できるのがメリットです。

弁護士:給与未払いや不当減給に対して、会社側と直接交渉し、過去に遡って未払い分を請求(回収)してくれます。法的拘束力を持った解決を目指す場合に最も心強い存在です。

社会保険労務士(社労士):労務管理の専門家です。就業規則の違法性をチェックし、ADR(裁判外紛争解決手続)などを通じて、大ごと(裁判)にせずに円満な解決を目指すサポートをしてくれます。

外部の労働組合(ユニオン):社内に組合がない場合でも、個人で加入できる地域ユニオンなどがあります。団体交渉権を使って、会社側に話し合いの席を強制的に設けさせることができます。

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