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2028年からスタート!仮想通貨の分離課税でNISAはどうなる?

2028年から仮想通貨の税制が大きく変わります。これまでは、仮想通貨で利益が出ると最高で約55%の税金が課されていましたが、2028年からは、利益の額に関わらず税金は一律約20%と大きく下がる見込みです。

2028年までまだ少し時間がありますが、今から理解しておくと、税制改正を最大限に活かした資産運用ができるようになります。そこで本記事では、これまでの問題点を整理した上で、今回の改正内容やNISAとの組み合わせ方について解説します。

現行の仮想通貨税制の問題点 

仮想通貨と税金 【画像出典元】「stock.adobe.com/Abyante」

はじめに、これまでの仮想通貨の税制にはどのような問題点があったのかを、ざっと確認しておきましょう。

他の所得と合算されて最大55%の税率がかかる

株式も仮想通貨も、どちらも投資であることには変わりませんが、税制が大きく異なります。

株式による投資で得た利益は申告分離課税となるため、他の所得とは分けて、それだけで税金を計算します。また、税率は給与所得のように金額によって税率が上がる累進課税ではないため、金額に関わらず一律約20%(正しくは20.315%)です。

これに対し、仮想通貨による利益は雑所得となるため、給与所得や事業所得などの他の所得と合算した上で税額を計算します。また、税率は申告分離課税のように一律ではありません。

金額が増えるごとに税率も増える累進課税のため、たとえば給与所得が非常に高額であれば、仮想通貨の利益がどれだけ少なかったとしても、最高税率の約55%(正しくは55.945%)が課税されてしまいます。

損失が出ても繰り越せない

株式の売買によって損失が出た場合、確定申告を行うと、その損失を最大3年間繰り越すことができます。したがって、損失が出た翌年以降3年間は、株式の売買による利益が損失額を超えなければ、基本的に税金を支払う必要がありません。

これに対し、仮想通貨による利益は雑所得のため、確定申告を行っても損失を翌年以降に繰り越すことはできません。そのため株式投資の場合と比べると、税負担が重くなりやすいです。

このように、両者は同じ投資にもかかわらず、利益に対する税負担の差があまりにも大きかったため、これまで多くの問題を抱えていました。また、高額な含み益のある仮想通貨が相続財産に含まれていると、場合によっては相続人に大きな税負担が生じることも問題視されていました。

2028年の仮想通貨税制改正のポイント

新しいルール 【画像出典元】「stock.adobe.com/Natallia」

前章で述べたように、仮想通貨の売買に対する課税は、他の所得と比べ非常に高額で厳しいものでした。その結果、ブロックチェーン関連の起業家やエンジニアが、シンガポールやドバイのように暗号資産の譲渡益が非課税、あるいは極めて低税率な国へ移住するケースが相次ぎました。

また、政府としても、Web3・ブロックチェーン分野における日本の国際競争力の回復と、国民の資産を成長分野へ呼び込む資産運用立国の実現のためには、仮想通貨の税制改正は喫緊の課題です。

こうした背景から、2025年12月の税制改正大綱に盛り込まれ、その後の法改正により制度化されました。その結果、大きく変わったのが以下の2点です。

ポイント申告分離課税で税率が20.315%になる

今回の税制改正により、仮想通貨の取引については、金融商品取引法改正の施行後、申告分離課税(税率20.315%)が適用される予定です。現在のところ、2028年1月からの開始が有力視されているため、以降は他の所得と合算して税率が高くなることは基本的にありません。

ただし、すべての暗号資産の利益が分離課税になるわけではありません。原則として、国内の登録交換業者を通じて行う一定の暗号資産取引が対象となります。海外取引所や個人間で売買した場合は、従来と同じ雑所得(総合課税)となるため、注意が必要です。

ポイント損失を3年間繰り越せるようになる

改正により、2028年1月1日以降は、上場株式やFXと同じように、仮想通貨の損失を3年間繰り越して控除できるようになる見込みです。今後は、損失を将来の利益と相殺できるようになるため、より活発な取引が行われるようになるでしょう。

ただし、仮想通貨の損失を控除できるのは、仮想通貨の利益に対してのみです。仮想通貨の損失を株式の利益などとは相殺できないので、ご注意ください。

配信元: mymo

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