
介護保険制度の見直しが決定
2026年6月19日、介護保険法の改正案が参議院本会議で可決・成立し、介護保険制度の見直しが決まりました。2000年の制度創設から3年に1度の改正を繰り返してきましたが、近年は有料老人ホーム運営を巡る「囲い込み」の問題や、夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護のように類似したサービスの増加なども指摘されるようになりました。また、地域間でのサービス提供体制の格差も生じており、人口減少地域で必要な支援をどう届けるかが課題となっています。
今回の改正によって、施設やサービスはどう変わるのか。「有料老人ホームの囲い込み対策」「夜間対応型訪問介護の廃止」「中山間・人口減少地域対策」の3つのポイントについて、長年にわたり介護保険サービスに携わってきた専門家に話を聞きました。
話を聞いた人

特定非営利法人介護の会まつなみ理事長
峯尾 武巳さん
身体障害者療護施設、知的障害児施設、特別養護老人ホームの勤務を経て、2003年から2018年まで神奈川県立保健福祉大学にて介護福祉学を指導。現在はNPO代表として、さまざまなサービスを運営し、訪問介護も提供している。
ポイント1:有料老人ホームの“囲い込み”にメス
有料老人ホームには「介護付き」と「住宅型」の2種類があり、住宅型で介護を受けるには入居者が外部の介護事業所と契約します。しかし、施設の運営者が同一・関連法人の利用を入居条件として、運営者側の利益のために過剰な介護サービスを提供する「囲い込み」が問題視されてきました。
改正での変更点
- 有料老人ホームに登録制を導入
- 入居時に同一・関連法人の利用を条件とすることを禁止
- 居宅介護支援事業所やケアマネジャーの独立性を確保できる体制を整備
- かかりつけ医やケアマネジャーの変更強要を禁止
- 住まい事業と介護サービス等事業の会計を分離
- 登録施設介護支援を新設
──今回の介護保険法改正では、さまざまな囲い込み対策が実施されます。どのように評価していますか?
峯尾さん:今回の規制は従来よりも踏み込んだ内容となっているので、囲い込みの問題は解消に向かうと考えています。長年、なんとかしてほしい問題だったので、ようやく本格的な対策が取られて良かったです。
これまで住宅型では1階にヘルパーステーションを置いて、入居者全員を“お客さん”として囲い込むビジネスモデルが一般化していましたからね。
──囲い込みで経営を成り立たせてきた事業者は厳しくなりそうですね。
そうですね、住宅型への訪問をメインとしてきた訪問介護事業所の経営は厳しくなるでしょう。施設以外からどうやって利用者を得るか、どのように立て直しを図るかが問われます。
一方で、事業者側が同一・関連法人にならないように別の会社を作って、そこに依頼する“抜け道”も懸念されます。今後は抜け道への対策も必要になるでしょう。
──居宅介護支援事業所やケアマネジャーの独立性は担保できるのでしょうか?
すぐには難しいかもしれませんが、地域の事業者との協力が進むなかで少しずつ改善していくのではないでしょうか。ただし、最終的にはケアマネの倫理観にかかっています。外部のケアマネがケアプランを作るとしても、施設側に配慮して過剰なサービス提供を続けてしまっては意味がありません。これまで以上に利用者の立場に立つことが重要です。
──新たに創設される「登録施設介護支援」は住宅型の入居者を対象としたサービスです。これまで無料だったケアプラン作成などが、介護付きホームと同様の原則利用者負担1割に変更されます。これも囲い込み対策につながるのでしょうか?
登録施設介護支援については少し異なる視点も必要です。囲い込み対策だけなら、登録制と禁止のルールだけで十分なはずです。それでもケアプランを1割負担にするというのは、以前から議論されていた「ケアプラン有料化」への第一歩なのかなという印象を受けます。
在宅でサービスを受ける場合はケアプランの負担がないのに、有料老人ホームでは有料だという不均衡も生まれるので、今後の動向を注視する必要があります。

