【弁護士が解説】親の預金使い込み…同居家族による「財産管理」のリスク
本件でまず押さえるべきなのは、親と同居し、介護や生活支援を担っていたとしても、親の預金を自由に使ってよいわけではないという点です。
通帳やキャッシュカードを預かっていても、通常は親の生活費、医療費、介護費用など、本人のために管理する趣旨にとどまります。本人の承諾なく、子が自分の買い物、遊興費、投資資金などに使えば、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり得ます。
本来であれば、使い込んだ金銭について不当利得返還請求訴訟を行い、相続財産を本来あった金額に戻して、そのうえで遺産分割、すなわち相続財産を分配するという流れとなります。
もちろん、長女が長年両親と同居し、他のきょうだいより大きな負担を背負っていた事情は無視できません。介護や生活支援の負担が一部の相続人に偏ることは、相続の現場でもよくあります。
しかし、親の財産を無断で使い込んでよいかは別問題です。金銭的評価を求めるなら、生前に報酬や生活費負担を取り決めるか、相続時に寄与分などとして整理すべきでした。
実務上は、金融機関の取引履歴、通帳、カード利用履歴、領収書、介護費用の支出記録などを確認し、本人のための支出か、同居家族の合理的な生活費か、私的利用かを切り分けます。親の財産管理を一人の子に任せる場合は、残高や支出内容を定期的に共有し、財産管理契約、任意後見、民事信託、家族間の費用負担合意などで管理方法を明確にしておくことが重要です。
山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士
