
友人・知人を信じてお金を貸したのに、何度催促しても返済されない…。そんな状況に困り果てている人もいるのではないでしょうか。ここでは、「少額訴訟」という制度を利用して解決を図る、具体的な手順と注意点を見ていきます。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。
60万円以下のお金の請求に限定された、簡易的な裁判制度
「友人に貸したお金が返ってこない」「何度も催促したが、それでも支払ってもらえない」…。こんな金銭トラブルの経験をもつ人も多いのではないでしょうか。
このようなケースに活用できる特別な裁判制度に〈少額訴訟〉があります。これは60万円以下のお金の請求に限定された簡易的な裁判制度で、通常の裁判よりも簡易かつ迅速な解決を目的としています。
通常の民事裁判の場合、何度も裁判所に通いつつ、判決までに半年~1年以上かかることもありますが、少額訴訟の場合は原則として1回の審理で終了し、その日のうちに判決まで出るケースが多いのが特徴です。
とはいえ、裁判所が相当と判断した場合は通常訴訟に切り替わる可能性もあり、その場合は即解決とはなりません。
少額訴訟の対象になるのは「貸したお金を返してほしい」「未払いの売掛金を回収したい」「敷金を返還してほしい」といった「お金の請求」に限ります。そのため、物の返却を求める請求は少額訴訟の対象にはなりませんので要注意です。
「相手の住所を把握している」ことも必要に
少額訴訟は便利な制度ですが、誰でも自由に使えるわけではありません。
繰り返しになりますが、請求金額が60万円以下であることが条件です。また、訴訟を起こすにあたっての証拠も必要となります。
さらに重要なのが、相手方の住所を把握している必要がある点です。裁判所から相手方へ書類を送達する必要があるため、住所不明の場合は手続きを進められないからです。
