◆■「入り口」の車間距離不保持、反則金6,000円が意味するもの
エピソード1で吉岡さんの背後から鳴らされ続けたクラクション。そしてエピソード2で高田さんの車に張りついてきた軽自動車の異常接近。こうした行為は、認定されれば「妨害運転罪」という重い罪に問われますが、その入り口にあたる違反が、道路交通法にはきちんと定められています。【車間距離不保持違反(普通車)】
一般道路:反則金6,000円/違反点数1点
高速道路:反則金9,000円/違反点数2点
一般道でも6,000円――ランチ数回分の金額と考えれば、決して軽くはありません。そして、車間を詰めながらクラクションを鳴らせば、それだけで違反はもう一つ増える計算になります。日常の道路でついやってしまいがちな行為が、実は反則金の対象――そう考えると、後方から迫ってくる車の運転手が、どれほど自分の首を絞めているかが見えてきます。

