5年間の我慢がムダだったなんて…「年金繰下げ受給」を選んだ72歳妻の悲劇。夫の急逝で直面した〈残酷な現実〉【社労士FPが「遺族厚生年金の調整」を解説】

5年間の我慢がムダだったなんて…「年金繰下げ受給」を選んだ72歳妻の悲劇。夫の急逝で直面した〈残酷な現実〉【社労士FPが「遺族厚生年金の調整」を解説】

「長生きリスク」への備えとして、年金受給額を増やせる「繰下げ受給」を選ぶ人が増えています。しかし、受給開始を遅らせるこの制度には、見落としてはならない注意点が存在します。特に、配偶者が亡くなり「遺族厚生年金」を受け取る場合、年金を増やすための我慢が完全にムダになり、かえって大損をしてしまう残酷な現実も……。本記事では、厚生年金を繰り下げた結果、夫の急逝で「5年間の我慢」が水の泡となった72歳妻の事例をもとに、社労士FPの五十嵐義典氏が「遺族厚生年金の調整」について解説します。

「少しでも年金額を増やしたい」厚生年金の繰下げ受給を選択

マサミさん(仮名・72歳)は、夫のリュウイチさん(仮名・68歳)と二人暮らしです。正社員として働いていた時期もあり、21年ほど厚生年金に加入していました。その後、長いあいだ専業主婦として、リュウイチさんの扶養に入っていました。

そんなマサミさんは7年前、65歳を目前に控え、「年金の繰下げ受給」という制度があることを知ります。

通常、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始は65歳ですが、受給するタイミングを遅らせると、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額した年金を受け取ることができます。また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別のタイミングで受給開始時期を選択できます。

65歳から受給を始めた場合のマサミさんの老齢基礎年金は75万円、老齢厚生年金は40万円、あわせて115万円。月額に直すと約9.6万円です。年金だけで生活していくには心もとないと思いました。

「できるだけ長生きしたいし、少しでも年金額を増やしておきたい。老齢基礎年金はそこそこもらえるけど、老齢厚生年金は少ないから、老齢厚生年金だけでも繰り下げて増やそうかな」

そう考えたマサミさんは、老齢基礎年金は65歳から受給を開始し、老齢厚生年金は5年待って70歳から受給することにしました。

そして5年後。70歳になったマサミさんは老齢厚生年金の受給開始手続きを済ませ、増額した年金を受け取り始めました。もともと40万円だった老齢厚生年金は、42%(0.7%×60ヵ月)増えて約57万円になっています。

わずかな増額とはいえ「待ったかいがあった」と喜びを感じ、「頑張って長生きしよう」と気持ちを新たにしたマサミさん。

しかし、それから2年後、思わぬ悲劇が訪れます。

夫が急逝…「遺族厚生年金」の調整で発覚した残酷な事実

4歳下の夫・リュウイチさんが、突然病気で急逝。リュウイチさんは長年会社員をしていたため、マサミさんには遺族厚生年金が支給されることになりました。

「悲しみは癒えないけれど、生活の助けになるわ」

そう思ったマサミさんですが、年金事務所で予想外の事実を突きつけられることになります。担当者が言うには、遺族厚生年金には“調整”が入るというのです。

マサミさんはすでに65歳を過ぎているため、リュウイチさんの遺族厚生年金と、自身の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を併せて受給できます。

ただし、遺族厚生年金はマサミさんの老齢厚生年金に相当する額が差し引かれ、その差額分のみが支給されます(老齢基礎年金は調整の対象外)。しかも、この差し引かれる老齢厚生年金には、繰下げで増額された分も含まれます。

つまり、遺族厚生年金は120万円ですが、マサミさんの老齢厚生年金である57万円が差し引かれ、実際に受け取れる遺族厚生年金は63万円となります。

結果的に、リュウイチさんの死後にマサミさんが受け取れる年金総額は、自身の「老齢基礎年金(75万円)」「老齢厚生年金(57万円)」に、差額支給の「遺族厚生年金(63万円)」を加えた、合計195万円となります。

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