「税務調査」で否認も…社長のマイカーを〈社用車〉へ名義変更。合法的に「経費」で落とすための必須条件【税理士が解説】

「税務調査」で否認も…社長のマイカーを〈社用車〉へ名義変更。合法的に「経費」で落とすための必須条件【税理士が解説】

ガソリン代や保険料など、マイカーの維持費は年間で見ると数十万円にのぼります。経営者が乗るような高級車の場合100万円を超えることもあり、決して無視できない負担です。この点、個人所有の車を法人名義へ変更するだけで、こうした維持費を合法的に会社の経費とし、さらに社長個人の手取りを増やすことが可能になると、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏はいいます。この方法の具体的な手続きと、税務調査で否認されないための注意点について解説します。

自社にマイカー売却で維持費は「経費」に

ガソリン代や自動車保険料、駐車場代、車検費用……。多くの経営者は、毎年100万円単位で消えていくこうしたマイカーの維持費を、税金と社会保険料が引かれたあとの手取りから自腹で支払っています。

しかし、事業で使用している実態があれば、車を個人から会社に売却し法人名義に変更することで、これらの維持費を法人の経費として計上できるようになります。

4年落ちの中古車を売却した場合、1年で一括経費に

さらに、会社が社長から車を買い取った購入費用そのものも、「減価償却費」として経費化できます。社長個人から購入した車は法人にとって中古車扱いとなるため、新車とは対応年数の計算が異なるのです。

新車の普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、これを仮に4年落ちで購入した場合、耐用年数は「2年」となります。

この短い耐用年数に「定率法」という減価償却の仕組みを適用すると、償却率は100%となり、期首に購入した場合は初年度で取得価額の全額を経費に計上することが可能です。これにより、一気に法人の利益を圧縮する効果が得られます。

また、個人側にも「手取り(可処分所得)が増加する」という大きなメリットがあります。法人名義にすることで個人の支出であった車の維持費が浮くため、その分だけ役員報酬の額面を意図的に引き下げても生活水準は変わりません。

役員報酬を引き下げることで、個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減され、実質的な手取り額を増やすことにつながるのです。

時価との乖離は税務調査で否認…求められる「適正価格」での売却

マイカーを法人名義にする際、単純に名義を変更したり、デタラメな金額で売買したりすることは認められない点には注意が必要です。個人と法人間での取引は、客観的な「適正価格(時価)」で行うことが求められます。

税務調査で適正な時価であることを証明するためには、複数(2〜3社)の中古車買取業者から査定書を取得し、その査定額の平均値を算出することが有効です。

もし時価よりも著しく低い価格で会社に売却した場合、法人は時価との差額分を無償で得たとみなされ、「受贈益」として法人税の課税対象となります。無償での譲渡(贈与)を行った場合も同様に、時価相当額の全額が受贈益として課税されます。

逆に、買ったときよりも高く売れて利益が出た場合にも注意が必要です。原則として通勤用の車であれば非課税ですが、ベンツのGクラスやポルシェといったプレミアのついた高級車の場合、税務署から「趣味の車」と認定されるケースがあります。この場合、50万円の特別控除を差し引いた利益に対して個人の所得税が課せられます。

また、この取引は社長個人の利益と会社の利益が相反する「利益相反取引」に該当します。そのため、事前の株主総会などで承認を得て、議事録を作成し保管する法的な手続きが不可欠です。

あなたにおすすめ