「ねんきん定期便の金額より多くもらえた!」年金月16万円の65歳元サラリーマン、日本年金機構からの〈年金決定通知書〉に喜びも束の間…〈同封のハガキ〉に我が目を疑ったワケ【FPの助言】

「ねんきん定期便の金額より多くもらえた!」年金月16万円の65歳元サラリーマン、日本年金機構からの〈年金決定通知書〉に喜びも束の間…〈同封のハガキ〉に我が目を疑ったワケ【FPの助言】

「年金決定通知書」と一緒に届いた「年金振込通知書」を見て呆然

誕生日を過ぎて1ヵ月ほど経ったころ、佐藤さんのもとに年金証書と「年金決定通知書」が送られてきました。中身を確認した佐藤さんは、思わず声を上げます。そこに書かれていた支給額は59歳のときにねんきん定期便で見た「15万円」という数字よりも増えていたのです。

年金制度には、物価や現役世代の賃金の変動に合わせて年金額を改定する仕組みがあります。日本年金機構のホームページでも公表されている年金額の例を見ると、標準的な厚生年金の夫婦世帯の例では、令和3年度の「22万496円」から令和8年度には「23万7,279円」へと、この5年間で7.6%も額面が増加しています。佐藤さんの年金が増えていたのも、近年の物価や賃金の上昇が反映されたためでした。

「想定より多くもらえるじゃないか」と胸をなでおろした佐藤さんでしたが、真の衝撃は、同封されていたもう一枚のハガキ――「年金振込通知書」を開いた瞬間に訪れました。

年金振込通知書とは、額面の金額から所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれた、実際に振り込まれる額が記載されている書類です。ハガキに印字された数字を見た佐藤さんは、あまりの少なさに我が目を疑いました。

額面は増えていたはずなのに、一体なぜ、佐藤さんの手取り額は減ってしまったのでしょうか。

額面増でも手取りが減る?「社会保険料天引き」の落とし穴

佐藤さんの場合、所得税や住民税自体は非課税の枠内に収まっていました。しかし、それらを帳消しにするほど重くのしかかってきたのが、年金からの「社会保険料の特別徴収」です。

まず差し引かれていたのが、65歳以上のすべての国民に支払い義務が生じる「介護保険料」でした。介護保険料の料率は自治体によって異なりますが、厚生労働省の「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量について」によると、全国平均で6,225円と令和6年~8年度は過去最高額を更新しています。

さらに、「国民健康保険料」の天引きへの切り替えです。それまで佐藤さんは、会社員時代の健康保険から切り替えた国民健康保険料を、自治体から届く納付書を使って窓口や口座振替で支払う「普通徴収」で納めていました。しかし、世帯主を含む世帯員全員が65歳以上になるなど一定の要件を満たすと、健康保険料は個人の意思とは関係なく、年金からの「特別徴収(天引き)」へと強制的に切り替わる仕組みになっています。

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