
令和6年から運用が開始され、幅広い世代や所得層に利用されている新NISA。これまで、新NISAのつみたて投資枠は「18歳以上」という年齢制限が設けられていました。しかし、令和8年に「こどもNISA」が新設されたことで、18歳未満でも利用できるようになりました。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。 「こどもNISA」をはじめ、新NISA制度の改正ポイントについて解説します。
「こどもNISA」が新設!NISA制度はどう変わる?
■つみたて投資枠に18歳未満の居住者向けの「こどもNISA」を創設
■つみたて投資枠の対象となる指数に新たに2つの指数を追加
■投資の安定性を重視する観点から債券中心の投資信託商品を追加
■NISA口座の10年経過時(その後5年経過ごと)の所在地確認手続の簡素化
※措法9の8、9の9、37の14、措令25の13
新NISAの普及状況を振り返る
令和5年度税制改正により、令和6年から新NISAの運用が開始され、若年層を含めた幅広い世代や所得階層において利用が広がっています。
直近の利用状況を見ると、NISA口座数は2025年12月末で約2,826万口座(政府目標は2027年12月末までに3,400万口座)、NISA買付額は2025年12月末で累計約71兆円(政府目標は2027年12月末までに56兆円で、すでに達成)と、順調に普及しています。
[図表1]NISAの利用状況 出典:金融庁資料
(注)2023年12月末以前の計数(「旧NISA 口座数」および「総買付額」)については、一般NISAとつみたてNISAの合計値
[図表2]NISA制度の概要 ※1 非課税保有期間の無期限化に伴い、つみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。
※2 利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から既存の認定クラウドを活用して
提出された情報を国税庁において管理。
※3 金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改
正し、法令に基づき監督およびモニタリングを実施。
※4 高レバレッジ投資信託などの商品とは、投資信託の受益権等で、一定の目的以外でデリバティ
ブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこととされているもの等をいう。
