18歳未満でも使える「子どもNISA」の創設、10年ごとの住所確認手続き廃止【令和8年度の新NISA改正ポイント】

18歳未満でも使える「子どもNISA」の創設、10年ごとの住所確認手続き廃止【令和8年度の新NISA改正ポイント】

18歳未満も対象に!「こどもNISA」を創設

改正概要 成人後は通常のNISAへ自動移行

次世代の資産形成を促進し、長期・安定的な投資を通じて若者世代が進学や成人後のライフイベント等に伴う必要資金を備えられるよう、つみたて投資枠について、その年1月1日において18歳以上である者に限るとされていた対象年齢が撤廃され、年間60万円、非課税保有限度額600万円の「こどもNISA」が新たに創設されました。

こどもNISAは、18歳以降、自動的に成人向けNISAのつみたて投資枠に移行します。

※ 資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等 (口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。 (出典:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」、一部改変) [図表3]令和9年以降のNISA制度の概要 出典:金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」(一部改変) ※ 資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等
(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。

「未成年者特定累積投資勘定」を新設

非課税口座の口座開設可能年齢の下限(その年1月1日において18歳以上である者に限ること)が撤廃され、こどもNISAとして「未成年者特定累積投資勘定」が新たに設けられました。

なお、非常時や子の成長に伴う必要不可欠な資金需要に備えられるよう、特定事由の下での払出しは可能となっています。

※非課税口座を開設した居住者等がその年3月31日において18歳である年。以下同じ。 [図表4]未成年特定累積投資勘定の新規設定 ※非課税口座を開設した居住者等がその年3月31日において18歳である年。以下同じ。

配当金などの管理方法を新たに規定

未成年者特定累積投資勘定で管理される公募等株式投資信託について支払いを受ける配当等および受益権の譲渡の対価等は、非課税口座を開設した居住者等が、基準年の前年12月31日までは、特定課税未成年者口座で管理しなければならないこととされます。

[図表5]特定課税未成年者口座

ルール違反の払出しには20%課税

非課税口座および特定課税未成年者口座を開設した居住者等が、基準年の前年12月31日までに、これらの口座の公募等株式投資信託の受益権および金銭等を前述の取扱いに反して払い出した場合等には、当該払出しがあった日において公募等株式投資信託の受益権の譲渡または公募等株式投資信託の配当等の支払いがあったものとして、次の金額に対して20%(所得税15%、個人住民5%)の税率により源泉徴収(特別徴収)が行われます。

源泉徴収後は確定申告不要に

要件外の払出しにより源泉徴収された公募等株式投資信託の譲渡所得等の金額は、確定申告不要制度が適用できます。

金融商品取引業者等の報告書作成義務

要件外の払出しにより源泉徴収を行う金融商品取引業者等は、源泉徴収税について記載した報告書を作成し、払出しがあった日の属する月の翌月末日までに、居住者等に交付しなければなりません。

令和9年から適用 旧ジュニアNISAは別枠で継続

上記の改正は令和9年以後の各年に設けられるこどもNISAについて適用されます。

(参考)旧ジュニアNISA制度

旧ジュニアNISAの投資可能期間は令和5年12月末で終了し、非課税期間は令和9年12月31日まで、こどもNISAとは別枠で存続します。旧ジュニアNISAは、18歳になるまで非課税措置が継続されます。

         

今仲 清

株式会社経営サポートシステムズ代表取締役

坪多 晶⼦

税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰

畑中 孝介

株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役

島村 仁

税理士法人むさしセントラル代表社員

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