母が老人ホームへ…実家売却を決断した長男。買い手がついたのに「たった6畳」のせいで手放せないワケ【土地家屋調査士が解説】

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増築等をした場合は登記義務が発生する

建物を新築したときや取り壊したときと同様に、建物を増築したときも、法律上1ヵ月以内に「建物表題部変更登記(増築登記)」を行わなければなりません。もしこれを怠った場合は、10万円以下の過料が課されると定められています。

ただし、実際に過料が課されたという事例はほとんど耳にしないため、現時点では罰則の運用は実質的に形骸化しているというのが肌感覚です。

しかし、そのまま放置していると、今回のように「不動産の物理的な現状と登記簿の記載を一致させなければならない場面」で必ず足かせになります。増築から長い年月が経過していると、申請のための調査や必要書類の準備に膨大な時間と労力がかかり、最悪の場合には登記自体ができなくなるリスクもあります。

申請義務や罰則の有無にかかわらず、増築などをした際はなるべく早く登記申請を行うことを強くお勧めします。

金融機関だけが増築部分を指摘した理由

未登記部分がある建物の場合、あとから「その増築部分の権利(所有権など)を主張する第三者」が現れるリスクがあるからです。

金融機関は不動産を担保にお金を貸し出す立場であるため、そのような法的トラブルが生じると担保価値が毀損してしまいます。そのため、融資を実行する前には、必ずといっていいほど「不動産登記の記載事項」と「実際の不動産の状態」を完全に一致させることを求めてくるのです。

増築登記に必要な「所有権の証明資料」の壁

増築登記を申請するにあたっては、「その未登記の増築部分の所有権が誰にあるのか」を証明する資料が必要になります。

通常、未登記建物の場合は「固定資産税評価証明書」と「納税証明書」を用いて所有権を証明するのが一般的です。固定資産税の納税義務者(名義人)は実際の所有者であると推認できるため、その証明書と、実際に納税している事実を示す書類を用意します。

しかし今回のケースでは、未登記の増築部分がそもそも評価・課税されていなかったため、役所からこれらの証明書を取得することができません。このような場合は、まず役所に「固定資産税の評価・課税を求めるための届出(未登記家屋所有者届出書など)」を提出し、課税対象にしてもらう手続きから始める必要があります。

さらに今回の増築部分は、Bさんの父が増築したものであるため、遺産分割の際に間違いなくBさんの所有になったことを証明しなければなりませんでした。なぜなら、増築後に相続が発生した場合、未登記の増築部分は相続人全員の共有財産とみなされ、遺産分割協議の対象になるからです。

共有状態にある実家の未登記増築部分をBさん単独の所有であることを証明するためには、「未登記の増築部分もBさんが相続する」という旨が明記された遺産分割協議書等の資料が欠かせません。

書類作成も遺産分割協議もやり直し?

当時の遺産分割協議書の文面を確認したところ、運よく「本協議書に記載のない相続財産は、すべて相談者が相続する」という包括条項(清算条項)が記載されていたため、本来であればそれで事足りるはずでした。

しかし、手元にあるのは遺産分割協議書の「写し(コピー)」だけで、法務局に提出するための原本が見当たりません。そのため、やむを得ず「未登記の増築部分」を明記した遺産分割協議書を再作成することになりました。

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