
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」。これを見て、将来受け取る年金額を把握している人も多いでしょう。しかし、実はこの「ねんきん定期便」には記載されていない年金が存在することをご存じでしょうか。一定の要件を満たすと、配偶者が65歳になるまで毎年「年40万円以上」が加算される制度があるのです。社労士みなみ氏の著書『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より、「加給年金」と「振替加算」の仕組みや注意点を、会話形式でわかりやすく紹介します。
〈登場人物〉
■教わる人……みやおチャ太郎
会社員(58歳)。子どもは独立し、パート勤務の妻と2人暮らし。定年が近づき、「退職金はどう受け取るのがいいのか」「年金だけで暮らせるのか」と気になることが増え、定年前後のお金に詳しいみなみ先生に相談することになった。
■教える人……みなみ先生
年金や定年前後のお金をわかりやすく伝える社労士。人気YouTuberとして専門的な内容をやさしく解説している。「年金だけでは暮らせない」という不安を減らすための考え方として「年金最大化生活」を提唱。チャ太郎さんに、老後を安心して続ける知恵を伝えていく。
ねんきん定期便に載っていない「加給年金」とは?
POINT
□扶養親族がいる人に対して家族手当のような上乗せ分「加給年金」がある
□「ねんきん定期便」には記載がなく、受け取るには申請が必要
□加給年金は対象の配偶者が65歳になるまで受給できる
みなみ先生:チャ太郎さん、夫婦世帯に限られますが、通常の年金にプラスしておよそ年約42万円も受け取れる年金があるのをご存じですか?
チャ太郎:初耳です! そんな仕組みがあるんですか?
みなみ先生:「加給年金」という制度があります。会社員時代に「家族手当」をもらっていた人も多いと思いますが、加給年金はその年金バージョンと考えるとわかりやすいでしょう。家族を支えている世帯を国がサポートするという趣旨で設けられた制度です。
チャ太郎:年金にもそんな仕組みがあるんですね。
みなみ先生:しかも、この年金は申請しないともらえないので、知らずに取りこぼしてしまう人が少なくありません。ここが非常に大事なポイントです。さらに注意してほしいのは、「ねんきん定期便」にはこの加給年金の情報が書かれていないということです。だからこそ、知っているかどうかが将来の受取額を大きく左右するんです。
チャ太郎:そんな大事なことが「ねんきん定期便」には書いてないんですね……。どんな人が対象なんでしょうか?
[図表1]こんな人が加給年金をもらえる 出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋
みなみ先生:実際、「そんな制度があったなんて」と驚く人が結構います。加給年金は、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上ある人が、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に支給されます。対象となる家族や収入の条件などは図表1をご覧ください。
チャ太郎:要件がいろいろあって複雑なような……。
みなみ先生:少し複雑に見えますが、簡単にいえば、65歳未満の配偶者や成人していない子ども(18歳になった年度の3月31日までの子)がいて、配偶者や子どもの年収が850万円未満※であれば受給できます。
※ 子どもも制度上、年収の上限があり、障害のある子どもについては20歳未満が対象
チャ太郎:なるほど。年齢だけじゃなく、年収の条件もあるんですね。うちは妻が3歳年下で、年収100万円くらいなのですが……。加給年金を受け取ることはできますか?
みなみ先生:チャ太郎さんのケースでは、チャ太郎さんが65歳になる時点で奥さまが65歳未満ですから、要件を満たします。申請すれば加給年金を受け取れる可能性が高いですね。ちなみに、「配偶者」の性別は問いません。年金は「世帯」で考える制度ですから、夫婦どちらが受給者でも同じように扱われます。
配偶者が65歳になるまで「年40万円以上」上乗せに
チャ太郎:なるほど。よくわかりました。実際、どのくらいの金額が上乗せになりますか?
みなみ先生:配偶者分が24万3800円。さらに受給権者の生年月日に応じて「特別加算」という上乗せがあり、1943年4月2日以後生まれの人は17万9900円が加算されます。つまり、年間で42万3700円(2026年度)になります。申請さえすれば年に40万円以上が上乗せされます。これを放置するのは非常にもったいないですね。
チャ太郎:なんと40万円以上! それは大きいですね。
[図表2]加給年金はいくらもらえる?(2026年度の金額) 出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋
みなみ先生:しかもこの金額は、配偶者が65歳になるまで毎年支給されます。配偶者が65歳になると終了しますので、夫婦の年齢差が5歳なら5年間、10歳なら10年間分が加算されます。チャ太郎さんのご夫妻の場合、約3年間でおよそ127万円受け取れる計算になります。
チャ太郎:ということは、同じ歳の夫婦だと、もらえる期間は短いんですね。
みなみ先生:その通り! 同じ歳のご夫婦の場合、誕生日のタイミングによってはほんの数カ月しか支給されません。だからこそ、年齢差や家族構成をしっかり確認しておくことが大切です。家族の年齢を意識しておくと、思わぬ形で老後の年金額が増えることもあるんです。
チャ太郎:知らなかったら、まるごと取りこぼしていたかもしれません。
判定のタイミングも重要
みなみ先生:加給年金は「知らないともらえない」制度です。もう1つ大事なのが判定のタイミング。原則として65歳時点で一度だけ判定されます。
チャ太郎:えっ、一度きりなんですか? そのときに要件を満たしてないとダメってことですね。
みなみ先生:そうなんです。65歳の時点で、配偶者が65歳未満で生計を維持していれば対象になります。でも、そのときに死別や離婚していたり、内縁関係で証明書類がない場合は対象外になります。
チャ太郎:じゃあ、結婚のタイミングとかも影響しますか?
みなみ先生:はい。これも意外な盲点です。例えば中高年で再婚を考えている場合、65歳までに婚姻関係が成立していないと、加給年金は加算されません。
チャ太郎:つまり、タイミング次第で約40万円もの差が出るんですね。
65歳以降も働くことで支給要件を満たせる場合も
みなみ先生:もう1つ知っておきたいのが、厚生年金の加入期間です。原則20年以上必要ですが、65歳時点で足りなくても、65歳以降に働いて厚生年金に加入すれば、在職定時改定制度により毎年10月に加入期間が反映されます。在職定時改定時※に20年に達した時点で、要件を満たせば加給年金が支給されます。
※ 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される
チャ太郎:つまり、リタイアするのを遅らせることでもチャンスがあるということですね!
みなみ先生:最近では65歳を過ぎても働く人も増えていますから、要件を満たせる可能性が高いですよ。
