申告漏れにご用心…「申告を忘れやすい人」の特徴、2つ
チャ太郎:加給年金と同様に請求しないともらえないのでしょうか?
みなみ先生:年金請求時に夫婦の基礎年金番号や生年月日を正確に記入していれば、原則振替加算が行われるのですが、例外として申請が必要なケースもあります。こういう人、申請漏れが多いんですよね。
[図表5]振替加算を受けられる人は?(2026年度の金額) 出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋
[図表6]配偶者が年上だと「振替加算」のみ受け取れる場合がある 出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋
チャ太郎:申請を忘れやすい人は、どんなケースですか?
1.配偶者が年上
みなみ先生:まずは、「配偶者が年上のケース」。図表6の例のように、加給年金は受け取れませんが、夫が65歳になった時点で要件を満たしていれば、振替加算を受け取ることができます。このタイミングでの申請が必要です。
チャ太郎:加給年金は対象外でも、振替加算は対象になるんですね。
2.あとから要件を満たすようになった
みなみ先生:もう1つは、「あとから要件を満たすケース」。ご説明した通り、受給者が65歳時点では加入期間が不足していても、のちに加給年金の支給対象となり、それに伴って振替加算も受けられることもあります。この場合も申請が必要です。
チャ太郎:なるほど。意外な落とし穴があるんですね。
みなみ先生:そうなんです。対象外と決めつけず、可能性があれば年金事務所で確認してくださいね。
社労士 みなみ
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