3.休業中は社会保険料が免除される
要件を満たしていれば、被保険者負担・事業主負担ともに産後パパ育休期間中の月給・賞与にかかる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が免除されます。
免除要件
- その月の末日が育児休業期間中である場合
- 同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上*の場合
*賞与にかかる保険料の免除は、連続1ヶ月以上の育休を取得した場合に限る
4.パパ休暇との違い
同じ「パパ」が付くため混同しがちですが、パパ休暇と産後パパ育休は異なる制度です。
前述の通り、通常の育児休業が取得できるのは、子が1歳になるまでに連続した期間で1回のみです。ただし子の出生後8週間以内に育児休業を取得・終了した場合に限り、特別な事情がなくても育児休業を再度取得できる制度がパパ休暇です。
| パパ休暇 (〜2022年9月30日) | 産後パパ育休 (2022年10月1日〜) |
| 通常の育児休業に付随する特例制度 子の出生後8週間以内に育児休業を取得・終了した場合、特別な事情がなくても育児休業を再度取得できる | 通常の育児休業とは別に新設された制度 子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、分割取得や通常の育児休業との併用も可能 |
なお育児・介護休業法の改正により、通常の育児休業が分割取得できるようになること、産後パパ育休が新設されることから、パパ休暇制度は廃止となります。

