医療費控除は、年が明けてから慌てて1年分のレシートを探す人が多い制度です。しかし、この制度は1月から12月までの支払いをまとめて計算する仕組みのため、実は夏の折り返し地点で一度整理しておく方が、年末に慌てずに済みます。国税庁の公式情報をもとに、制度の仕組みと今日からできる整理の一歩を紹介します。
医療費控除は1年分をまとめて計算する仕組み
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、自分自身または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超える時に受けられる所得控除です。控除額は次の式で計算され、最高200万円まで認められます。
「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円」
※総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに所得金額の5%が基準額になる
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
ここで重要なのは「生計を一にする」の範囲です。同居していなくても、仕送りをしている一人暮らしの子どもや親の医療費も合算の対象になります。1人分では10万円に届かなくても、家族分を合わせれば超えることは珍しくありません。また、所得税は所得が多いほど税率が上がる仕組みのため、家族の中で最も所得が高い人がまとめて申告すると、還付される金額が大きくなりやすい点も覚えておくとよいでしょう。
いくら戻る?家族4人・医療費30万円のケースで試算
例えば、課税所得400万円(所得税率20%)の会社員が、1年間で家族分の医療費を合計30万円支払い、保険金などの補てんが5万円あったケースで考えてみます。
控除対象額:30万円-5万円-10万円=15万円
所得税の軽減額の目安:15万円×20%=3万円
住民税(一律10%)の軽減額の目安:15万円×10%=1万5000円
所得税と住民税の軽減額それぞれを併せて4万5000円程度の税負担軽減に繋がる計算です(実際の還付額は所得や他の控除の状況により変動します)。数万円単位の差になり得ると分かると、レシート整理の優先度も上がるのではないでしょうか。