医療費控除、夏のうちからレシートの整理をしておくと得する理由

対象になる医療費は思ったより幅広い

国税庁の資料では、医師・歯科医師による診療や治療の対価、治療のための医薬品の購入費、入院費用などが対象として挙げられています。通院のための公共交通機関の交通費も対象に含まれます。一方で、美容目的の治療や、予防・健康増進が目的の支出は対象外とされています。

参考:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」 。

また、健康の保持増進に取り組んでいる人が、市販の対象医薬品(スイッチOTC医薬品など)を年間1万2000円を超えて購入した場合は、通常の医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」を選ぶこともできます。ただし、両方を同時に使うことはできず、どちらか一方の選択適用となります。市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制、通院や入院が多い年は通常の医療費控除が有利になりやすい傾向があります。

参考:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」 

今日からできる整理の一歩

夏のうちに、次の3つを済ませておくと、年末や確定申告シーズンの負担がぐっと減ります。

家族分の領収書を1カ所にまとめる

 自分だけでなく、同居していない家族の分も含めて、通院・薬局・入院の領収書を1つの封筒やファイルにまとめておきます。医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年間は領収書の保存が求められる点も、あわせて覚えておくと安心です。

通院にかかった交通費をメモしておく

 公共交通機関を使った通院費も対象になりますが、こちらは領収書が出ないことが多いため、日付・区間・金額をメモに残しておく必要があります。夏のうちに記録の習慣をつけておくと、秋以降も漏れなく積み上げられます。

健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を保管する

 加入している健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」は、医療費控除の明細書の記載を一部省略できる書類として活用できます。届いたものを捨てずに保管しておくと、年末の集計作業が簡単になります。

マイナポータル連携でデータを自動反映させる準備をしておく

マイナンバーカードとマイナポータルを連携させておくと、健康保険組合が発行する医療費情報を確定申告書に自動で取り込める場合があります。手入力の手間を減らせるため、まだ連携していない人は夏のうちに設定しておくと、確定申告シーズンがぐっと楽になります。

医療費控除は、還付申告であれば対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告することも可能です。とはいえ、記憶が新しいうちに整理しておく方が、レシートの紛失や記録漏れを防ぎやすいのは確かです。夏の折り返しのタイミングで、一度家族の医療費を振り返ってみてはいかがでしょうか。

配信元: mymo

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