建築士「残念ながら建て替えできません」…自宅をバリアフリーにしたい60代男性を襲った“道路幅わずか1cm不足”の非情【土地家屋調査士が解説】

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周囲の協力が不可欠となる「再査定」の手続き

道路境界の再査定は、役所と協議するだけでなく、隣接する土地の所有者や、道路の向かい側の土地(対側地)所有者との立会が必要になります。一般的な隣地との境界確定測量とは異なり、道路の幅員を正確に確定させる必要があるため、向かい側の人の協力も不可欠です。

場合によっては、役所が管理する道路の形状が変わる折れ点と呼ばれる少し離れた場所までも確認を求められることもあり、道路幅員を再査定する手続きは、相応の時間と労力がかかります。

Cさんも、折れ点までの確認が必要とされたため、向こう三軒両隣(隣地対側両隣)だけでなく、さらにその先の地権者の人にも立会をお願いすることになりました。

立会をお願いする人が嫌がることも

立会をお願いする人のなかには、自宅から離れた場所に住んでいる人もおり、「なぜ自分まで立ち会う必要があるのか」と疑問を持たれたことも。また、近隣の所有者からも「いまさらなぜそんなことをするのか」といった声が上がり、納得してもらうまでに時間を要しました。

それでも、「将来、皆さまがご自身の土地を建て替えたり売却されたりする際にも必要となる大切な手続きです」と説明を重ねたことで、最終的には全員からの協力を受けることができました。

手続きを終えて

Cさんからすれば、道路境界の再査定が必要となったことで、想定外の費用と時間がかかってしまい、当初は「正直なところ納得できない」という気持ちもあったようです。しかし、すべての手続きが無事に完了し、「無事に終わって本当によかった」と安堵していました。

図面や境界標が整っている土地であっても、いざ建て替えとなると予期せぬ調整が必要になるケースがあります。道路幅員がギリギリの場合や疑問点がある場合は、計画の早い段階で専門家へ相談しておくことが重要です。

小川 曜

土地家屋調査士

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