相続手続き開始時、まさかの〈遺言執行者の死亡〉が発覚…相続手続きをどう進めればいいのか?【司法書士が解説】

相続手続き開始時、まさかの〈遺言執行者の死亡〉が発覚…相続手続きをどう進めればいいのか?【司法書士が解説】

銀行や証券会社での手続きには要注意

実務上、特に影響が出やすいのが銀行や証券会社での手続きです。

金融機関によっては、遺言執行者による手続きを求められることがあります。

そのため、不動産の名義変更は進められたとしても、預貯金の払戻しや証券口座の手続きだけが止まってしまうことがあります。

こうした事態を避けるためにも、遺言書の内容と財産の状況を確認し、必要であれば早い段階で遺言執行者の選任手続きを進めることが大切です。

遺言執行者に問題があれば、相続手続き全体が止まることも…

遺言執行者が亡くなっていたとしても、遺言書の効力が失われるわけではありません。

ただし、遺言執行者がいなければ進められない手続きもあるため、その場合は家庭裁判所で新たな遺言執行者を選任する必要があります。

財産の内容によっては選任しなくても進められるケースもありますが、その判断には専門的な知識が必要になることも少なくありません。

遺言書があるから安心と思っていても、遺言執行者に問題があると、遺言の内容や財産の種類によっては、一部の手続きを進められなくなることがあります。

少しでも手続きに不安や疑問を感じた場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家へ相談し、適切な方法で進めることをおすすめします。

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士

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