
遺族の生活を支える「遺族年金」ですが、現行制度において高所得の遺族は受給要件を満たさず、子どもへの遺族基礎年金も「支給停止」となってしまうケースが存在します。しかし、2028年4月に予定されている法改正により、子どもへの支給要件が見直され、受給額が大幅に増える見込みです。世帯年収2,000万円・子ども3人を育てる40代夫婦の事例をもとに、遺族年金制度の改正ポイントと注意点を、特定社会保険労務士・CFPの五十嵐義典氏が試算を交えて解説します。
世帯年収2,000万円の5人家族…「夫の急逝」で平穏な暮らしが一変
トシユキさん(仮名・49歳)と妻のミキさん(仮名・44歳)夫婦は共働きで、ともに大学を卒業後、22歳から勤務を続けています。二人には中学2年生の長男・リョウタさん(仮名)、小学6年生の次男・シュンさん(仮名)、小学3年生の長女・レナさん(仮名)という3人の子どもがおり、5人家族です。
3人分の教育費こそかかるものの、世帯収入は2,000万円あり、収入面での不安は特にありませんでした。
しかし、そんな家庭の平穏を揺るがす事態が起こります。夫のトシユキさんが病気で急逝してしまったのです。
トシユキさんを失った悲しみもさることながら、トシユキさんの給与収入がゼロになることで世帯収入は激減。ミキさんは、家計を立て直すために「遺族年金」が支給されるかどうか、年金事務所で確認することにしました。
収入・所得が高く、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」ともに受給権がない44歳妻
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は定額で支給される一方、遺族厚生年金は亡くなった方が会社員等だった場合に、厚生年金加入記録をもとに、原則、その報酬比例部分の4分の3相当が支給されます。
ただし、これらの遺族年金を受給するには、遺族側が一定の収入要件を満たしている必要があります。具体的には、遺族の収入が年間850万円未満、あるいは所得が年間655.5万円未満であることが条件です。
ミキさんの場合、収入・所得ともにこの基準額を超えており、今後も下がる見込みはありません。そのため、配偶者であるミキさんには、遺族基礎年金・遺族厚生年金いずれも受給権がありません。
