3人の子には「遺族厚生年金」はあるものの、「遺族基礎年金」は支給されず
他方、亡くなった方の子も、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給対象です。
ここでの「子」とは、未婚で18歳到達の年度末を迎えていない子※、つまり高校を卒業するまでの子を指します。リョウタさん、シュンさん、レナさんはこの条件を満たし、収入もないため、3人には遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。
※ 一定の障害がある場合は20歳未満の子。
遺族厚生年金は、トシユキさんの厚生年金加入記録から計算すると年間75万円となり、こちらはそのまま受給できます。受給権者が3人いるため、1人あたりの受給額は3で割った25万円です。
しかし、遺族基礎年金については現行制度上、受給権のある子がその父または母と生計を同じくしている場合、支給停止になってしまいます。
子が遺族基礎年金を受給する場合、3人分の年額は「基本額84万7,300円+子の加算32万5,100円(24万3,800円+8万1,300円)=117万2,400円」となりますが、子どもたちが母・ミキさんと同居し、生計が同じであることから、3人の遺族基礎年金は支給停止となります。
つまり、現行制度上、遺族基礎年金は誰にも支給されないのです。
【社労士FPが解説】2028年4月から、子への「遺族基礎年金」支給停止要件が改正
以上のように、現状、ミキさん一家に支給される遺族年金は、3人の子に対する遺族厚生年金のみです。
しかし、2028年4月に遺族基礎年金の制度改正が予定されています。改正後は、生計を同じくする父または母がいる場合でも、子どもが遺族基礎年金を受給できるようになるのです。
2028年4月時点で、リョウタさんは高校1年生、シュンさんは中学2年生、レナさんは小学5年生になり、いずれもまだ18歳未満であるため、改正後は3人とも遺族基礎年金の受給対象です。また、法改正により「子の加算額」が増えることにもなり、支給額は現行よりも高くなります。
改正後、子ども3人の遺族年金額は…
子が3人いる場合の遺族基礎年金の加算額(年額)は、現行の32万5,100円(24万3,800円+8万1,300円)から、58万5,000円(29万2,500円×2※)に増える見込みです。
※ 2026年度時点での試算。
したがって、遺族基礎年金の合計額(3人分)は下記のようになります。
基本額84万7,300円+58万5,000円=143万2,300円
リョウタさんが高校を卒業すると、高校生までの子はシュンさん、レナさんの2人になり、子の加算は1人分の29万2,500円になります。すると、遺族基礎年金の合計額(2人分)は下記のように変化します。
基本額84万7,300円+29万2,500円=113万9,800円
さらに、その後シュンさんが高校を卒業すると、子はレナさん1人となり、子が1人の場合は加算がなくなります。したがって、遺族基礎年金の合計額(1人分)は下記のように変化します。
基本額84万7,300円
遺族厚生年金については、改正後も引き続き年額合計75万円(高校生までの子の数に応じて1人あたりの額は変動)受給が可能です。
その後、レナさんが高校を卒業すると、子に対する遺族基礎年金・遺族厚生年金はともに受給終了となります。
