えっ、おかしくないか?年金機構から届いた“青い封筒”をみて「年金繰下げ」を決断した元会社員男性…首を長くして待った70歳の受給日、見間違いと信じたい「まさかの受給額」【FPの助言】

えっ、おかしくないか?年金機構から届いた“青い封筒”をみて「年金繰下げ」を決断した元会社員男性…首を長くして待った70歳の受給日、見間違いと信じたい「まさかの受給額」【FPの助言】

老後の不安に備えて、ひたすら倹約と貯蓄に励む人は少なくありません。しかし、目標額を達成し、いざセカンドライフを迎えたとき、新たな悩みに直面するケースも。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、佐々木幸治さん(仮名)の事例とともにお金の「貯め方」以上に重要な「使い方」について解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

「ねんきん定期便」を見て決めた年金の繰下げ受給

佐々木幸治さんは、現在70歳です。町工場の工場長まで勤めて、65歳で定年退職を迎えました。妻の有子さん(仮名)は6歳年下で、ずっと専業主婦として家庭を支えてきました。

自宅に青色の封筒に入った「ねんきん定期便」が届いたのは、幸治さんが59歳のときのこと。65歳から受け取る年金額に加え、70歳や75歳まで受給開始を繰り下げた場合の試算額が記載されているのを夫婦で確認しました。幸治さんが65歳から年金を受け取る場合には、月15万円とあります。

当時、貯蓄は1,500万円あり、退職金も800万円を見込めていたので、老後資金は最低でも2,300万円確保できそうでした。そこで、有子さんと相談し、「70歳まで受け取りを遅らせて年金額を増やそう」と、繰下げ受給を決めたのです。70歳まで繰り下げれば受給額は42%増額。月21万円受け取れる計算になるため、老後の生活も問題ないだろうと考えました。

また、有子さんが6歳年下であることから、幸治さんが65歳から受給すれば、年額42万円の「加給年金」が受け取れます。「繰下げ受給をすれば、加給年金の分も増えるのだろう」と考えたことも繰下げ受給を選んだ理由の一つです。

65歳から受け取る場合、幸治さんの年金15万円に加給年金3万5,000円を加えた18万5,000円となり、やや不安を感じる金額でした。しかし、繰下げ受給をして幸治さんが71歳(有子さんが65歳)になれば、加給年金は終了するものの、増額された自分の年金21万円と、有子さんの年金8万円を合わせて月29万円を受け取れます。ここまで増やせれば十分生活ができるという見立てでした。

こうして幸治さんは65歳で退職後、年金を受け取らずに貯蓄と退職金から月約30万円を取り崩して生活を開始しました。5年間で1,800万円を取り崩す計算ですが、70歳以降は増額された年金が入るため、取り崩しのペースも落ち着くと踏んでいたのです。年金を受け取るまでの5年間は不安もありましたが、首を長くして老後の定期収入の開始を待ち続けました。

ついに70歳、初めての年金支給日

幸治さんが70歳になる目前、「繰下げ請求書」の提出の準備を始めました。有子さんはまだ64歳のため、彼女が65歳になるまでの1年間は増額された加給年金も受け取れると信じ、安心して生活していたそうです。

70歳となる1ヵ月前には、最寄りの年金事務所に書類を提出。繰下げによる42%の増額は誕生月から適用されますが、実際の振込は1〜2ヵ月後になります。申請から1ヵ月程度で、年金証書や年金決定通知書、年金振込通知書が届いたものの、やっと年金が受け取れるということばかりに気を取られて内容をほとんど見ないまま仕舞ってしまいました。

そして申請から3ヵ月後、偶数月の支給日に銀行の口座を確認した幸治さんは、振り込まれていた年金額を見て思わず「えっ、おかしくないか?」と独り言が口から出ました。

幸治さんの事前の想定では、自身の年金(月21万円×2ヵ月=42万円)に加え、42%増額されたはずの加給年金(月5万円×2ヵ月=10万円)を合わせ、2ヵ月分で約52万円が口座に入るはずでした。見間違いと信じたかったものの、何度見ても52万円ではないため、年金事務所へ相談に行くことに。

そこで、大きな勘違いが2つ存在していたことを知ります。

1つ目は、加給年金は繰り下げても増額されず、繰下げ期間中は支給自体が停止されるという点です。本来、65歳から年金を受け取っていれば、有子さんが65歳になるまでの5年間で合計200万円以上の加給年金を受け取れるはずでした。しかし繰下げをしたことで、この期間中の加給年金はなくなってしまったのです。さらに加給年金自体には繰下げによる増額効果もないため、70歳から有子さんが65歳になるまでの1年間も、支給額は増額なしの月額3万5,000円に留まります。

2つ目は、税金や社会保険料の天引きです。加給年金の誤解を差し引いても、額面上は2ヵ月分で49万円(月24万5,000円)になるはずでした。ところが、実際に振り込まれていたのは約44万円(月額約22万円)です。年金受給が始まると、支給額から健康保険料や介護保険料が天引きされます。さらに幸治さんの場合、繰下げ受給によって年金額が増えた結果、所得税や住民税の課税対象となってしまったのです。

令和8年度の税制では、公的年金等控除(65歳以上:110万円)と基礎控除(95万円)を合わせた年額205万円までは非課税枠となります。しかし、幸治さんの収入は増額された年金(年252万円)と加給年金(年42万円)を合わせて年額294万円に達していたため、税金や社会保険料が差し引かれて手取り額が大きく削られる結果となりました。

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