繰下げ受給の注意点
「年金は繰下げ受給を選択すると最大で84%の増額になる」というメリットが広まっていますが、メリットばかりに目を奪われず、注意点も知っておきましょう。
まず、加給年金の扱いです。加給年金は厚生年金に加入していた人が65歳になった際、65歳未満の配偶者や子どもを扶養している場合に支給される「家族手当」のような制度です。しかし、繰り下げているあいだは加給年金も支給停止となり、その期間の受給権をあとから遡って請求することもできません。そして、繰下げ受給は厚生老齢年金と老齢基礎年金は増額の対象となりますが、加給年金は増額の対象とはならないのです。
さらに、年金額が増えることで税金や社会保険料の負担も重くなります。本来であれば所得税非課税世帯であったはずでも、所得税を払うことになることや健康保険料も多く払うことになり、増額分がそのまま受け取れるというわけではありません。
また、今回幸治さんは、65歳からは働かずに貯蓄の取り崩しで生活をしていましたが、年金を繰り下げ、受給までに厚生年金に加入して働き続ける人も注意してください。65歳以降に繰下げ受給を選択すると、待期期間という扱いになります。待期期間中に厚生年金に加入して働くと、当然、65歳以降に加入した期間の厚生年金が老齢厚生年金に加算されます。給与と年金の合計額によって年金の一部(または全部)が支給停止となった場合、その停止された部分については繰下げによる増額の対象になりません。
年金の繰下げは、老齢基礎年金か、老齢厚生年金のどちらかだけを選択することも可能です。たとえば、加給年金の対象となる老齢厚生年金は65歳から受給して加給年金を受け取りつつ、老齢基礎年金だけを70歳まで繰り下げて増額させるといった柔軟な方法も考えられます。繰下げ受給を検討する際は、自分だけで試算するのではなく、誤解によって後悔しないよう、専門家に相談するのも一案です。
〈参考〉
日本年金機構 年金の繰下げ受給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html
日本年金機構 加給年金額と振替加算
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
吉野 裕一
FP事務所MoneySmith
代表
