エステティシャンになるには?仕事内容、必要な資格、年収、将来性を調査

エステティシャンになるには?仕事内容、必要な資格、年収、将来性を調査

【最新版】エステティシャンになるには?仕事内容、必要な資格、年収、将来性を調査

1.エステティシャンとは

エステティシャンのイメージ画像

エステティシャンは、エステティック業をおこなう技術者です。

エステティック業は、西洋で痩身や脱毛、美白、リラクゼーションなどをおこなう美容術として発展。日本では、明治時代にアメリカから「フェイシャルマッサージ」が伝わったことで発展してきたと言われています。

「エステティック」という言葉は「美学」「美意識」などを意味しますが、日本で馴染みのある「エステティシャン」「エステティックサロン」という言葉は和製英語です。

アメリカでは「エステティシャン」を「beauty treatment technician」、エステティックサロンを「beauty salon」「esthetic clinic」「spa」などと呼びます。

総務省の「日本標準産業分類」によると、エステティック業は「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所をいう」と定義されています。

tips|エステティック業とリラクゼーション業の違いは?

エステティック業と同じように、リラクゼーション業でも手技によるフェイシャルケアやボディケアなどの施術があり、違いがよくわからない人も多いと思います。

総務省の「日本標準産業分類」によると、リラクゼーション業は「手技を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行う事業所をいう」と定義されています。

同じ施術でも「エステティック業=人の皮膚を美化する・体型を整える」「リラクゼーション業=心身の緊張を弛緩させる」という目的の違いで分類されていることがわかります。

「人に美容を施す」という点では、美容師や理容師、アイリスト 、ネイリスト、美容部員などの職種と共通しますが、「手技又は化粧品・機器等を用いる」「人の皮膚を美化する」という点にエステティシャンの特長が現れています。

次に、エステティシャンの具体的な仕事内容を見ていきましょう。

2.エステティシャンの仕事

施術のイメージ

2-1.施術とカウンセリングがメイン

エステティシャンの仕事は施術とカウンセリングがメインになりますが、そのほかに化粧品販売や店舗業務などもおこなっています。それぞれの具体的な内容を紹介します。

■施術

エステティシャンがおこなう施術は多岐に渡りますが、代表的なものとして「フェイシャルケア」「ボディケア」「脱毛」があります。

・フェイシャルケア

頭部を含む首から上に対する施術です。手技や機器などを使用して、美白や保湿、しわやたるみの改善、リラクゼーションなどを目的としたケアをおこないます。

・ボディケア

全身に対する施術です。手技や機器によって、皮膚の美化や痩身を目的としたケアをおこないます。

・脱毛

体の一部を集中的におこなう部分脱毛と全身脱毛に分かれます。エステティシャンがおこなう脱毛は「美容脱毛」と呼ばれ、美容ライトやワックスを使った施術があります。

また、レーザー光線やその他の強力なエネルギーを持つ光線を毛根部分に照射する行為は「医療脱毛」と呼ばれ、エステティシャンはおこなうことができません(参考:医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて)。

POINT

美容脱毛:光の照射が広範囲で出力が弱いため、1回の脱毛効果は低いが、肌へのダメージが小さい。エステティシャンがおこなう。

医療脱毛:レーザーの照射が集中的で出力が強いため、1回の脱毛効果は高いが、肌へのダメージが大きい。医師本人または医師の管理下で看護師がおこなう。

■カウンセリング

施術前に、お客さんの肌や身体に関する悩みを聞き、症状を改善するために最適なメニューを提案します。施術中のトラブルを防ぐために、アレルギーの有無や健康状態、病歴などを忘れずに確認しましょう。インターネットによる予約時にアンケートをおこなったり、初回来店時にカウンセリングシートに記入してもらったりする店舗が多いようです。

■販売

施術後に、お客さんに合ったホームケア化粧品の提案や販売をおこないます。一方的に商品を紹介するだけでは、販売に結びつかないだけではなく、再び来店してもらえなくなる可能性もありえます。きちんとした知識に基づき、商品の特徴・オススメする理由・使用方法などを説明しましょう。

■その他の店舗業務

施術以外の時間には、受付や会計、予約管理、掃除などのサロンワークをおこないます。また、集客のためにお客さんにハガキやメールを送ったり、ホームページやSNSを更新することも大切な業務のひとつです。

2-2.エステティシャンができないことは?

一般社団法人日本エステティック協会は、総務省によるエステティック業の定義をふまえて、以下を「エステティシャンの禁止行為」として挙げています。

・医師免許を持たずに、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為
・美容師免許を持たずに、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくする行為
・理容師免許を持たずに、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整える行為
・疾病の治療を目的として行う医業類似行為(医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれのある行為)

(一般社団法人日本エステティック協会「エステティックについて」より引用)

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