「監護権」を手に入れて、子供と一緒に暮らしたくありませんか?
「妻には子育てを任せられない」
「何より自分が子供と離れたくない」
そんな思いから、離婚時に親権の獲得を目指す男性は案外多いものです。
しかし、現実にはどうしても離婚後の親権は母親の方が認められやすく、何か手立てはないかと調べているうちに、「監護権」というキーワードが目に付き気になっている方も少なくないでしょう。
そこで今回は、
- 監護権とはどのような権利なのか
- 親権と監護権を分けた場合のメリット・デメリット
- 親権者・監護権者の決め方
- 親権・監護権が獲得できない場合の対処法
について、詳しく解説していきます。
この記事が、今まさに妻と離婚の話を進めているみなさんにとって、子供と離れ離れになるのを避けるためのお役に立てば幸いです。
また、そもそも父親が親権を取るのが難しいのは一体なぜなのか、その理由と打開策についてもこちらの関連記事でご紹介しています。ぜひあわせて参考にしてください。
1、監護権とは何か|親権との違い
それでは早速、監護権の概要から押さえていきましょう。
(1)監護権
監護権(かんごけん)とは、民法第820条に定められている子供に関する権利のひとつで、具体的には子供と生活を共にし、その子供の世話や教育を行う権利・義務のことを指します。
(監護及び教育の権利義務)
第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
引用:民法
(2)親権との違い
先ほどの説明をふまえて「それって親権とどう違うの?」と疑問に思われた方も多いかもしれませんが、監護権は、親権を構成する大きな2本の柱のうちのひとつで、親権の中に含まれる権利です。
普段私たちが「親権」と一括りにしているものの中には、厳密に言うとまず「財産管理権」と「身上監護権」の2つがあり、後者の「身上監護権」のほうがここでお話している監護権にあたります。
親権に含まれる個別の権利についてはまた後ほど詳しくご紹介しますので、そちらを参照してください。
(3)監護権と親権について誤解しやすいこと
親権の中に属している監護権ですが、法律上は親権と監護権を分けて考えることもでき、たとえば親権を母親に、監護権を父親に与えることも可能です。
このようなケースでは、実際に子供を引き取り一緒に暮らしていくのは監護権を有する父親のほうになります。
親権と監護権を分けたのに、その意味を理解していなかった母親が「親権を取った=子供と暮らせる」と誤解し、離婚が成立してから勘違いに気付いて焦る…というパターンも珍しくはないので、気を付けておく必要があるでしょう。
2、監護権とは違う~親権者に与えられる具体的な権利
ここからは、先ほども少しお話した親権の具体的な中身について、掘り下げてチェックしていきます。
(1)財産管理権
親権の2本柱のうちのひとつが財産管理権で、子供の財産を管理する権利のほか、子供が契約や訴訟といった法律行為を行う必要があるときに、その行為に同意する権利も含まれます。
法律行為とは、よくある例でいうとアルバイトなどの労働契約で、未成年の場合はこの財産管理権を有した親権者による同意がなければ契約を結ぶことができません。
(2)身上監護権(監護権)
2本柱のもう片方が、今回テーマとなっている監護権です。
監護権の中にはさらに4つの権利があり、それぞれ次のような特徴があります。
①居所指定権
子供の世話・教育のために、子供の居所(=住む家)を指定する権利です。
②懲戒権
子供のしつけを行い、子供が悪いことを行ったときには必要に応じて叱ったり懲戒を加えたりする権利です。
③職業許可権
子供が何らかの職業に就くことを許可する権利です。
子供の成長に害が及ぶ・利益にならないと判断される場合、就業を制限することができます。
④身分行為の代理権
子供が婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為を行う際、それに同意し代理で手続きを行う権利です。
よくある例で言うと、未成年の結婚には必ず親(=監護権者)の同意が必要になります。
配信: LEGAL MALL