面会交流権とは?離婚後に子どもに会う頻度と場所の決め方

面会交流権とは?離婚後に子どもに会う頻度と場所の決め方

3、面会交流権を決めるタイミング

面会交流の方法を決めるのは、いつのタイミングが良いのでしょうか?

方法としては、離婚前に決めるパターンと離婚後に決めるパターンがあります。

離婚後でも、子どもが20歳になるまで、いつでも元夫婦の話し合いによって決めることができます。

ただ、お勧めは、離婚前に決めておく方法です。

離婚前に話合いで面会交流の約束をしておいたら、離婚後スムーズに面会を実現することができるケースが多いからです。

子どもは、離婚して父親(母親)と離れて住むようになると、だんだん父親のことを忘れていくものです。

そこには、「辛いから考えないようにしよう」という無意識の気持ちもありますし、父親に捨てられたという恨みの気持ちもあります。また、今一緒に暮らしている母親への遠慮もします。

そこで、離婚後時間が経つと、子どもの方から「もう、パパとは会わない、会いたくない」と言い出します。

母親の方も新しい生活になじんだところなので、「かき乱されたくない」と考えて強硬に面会交流を拒絶します。

このように、離婚後に面会交流の約束をしようとしても、かなりの困難を伴うことがほとんどです。

離婚前であれば、子どもも父親に懐いていますし、母親としても、離婚をスムーズに進めるためにある程度妥協しようと思いますから、面会交流の取り決めをしやすいです。

以上のようなことから、面会交流を取り決めるなら、必ず離婚前に妻と話し合って条件まで定めておきましょう。

4、有利な内容の面会交流権を獲得する方法

面会交流の取り決めをするときには、なるべく自分の希望を通したいものです。

有利な条件で面会交流方法を定めるには、どのように進めたら良いものでしょうか?

まずは、自分の希望を明確にすることです。

たとえば、週に1回会いたいのか2週間に1回会いたいのか、夏冬の長期休暇には旅行に行きたいのか、祖父母とも会わせたいのか、学校行事に参加したいのか、など、細かい希望を考えましょう。

そして、それを相手に伝えます。

そのとき、子どもの都合や相手の都合も考えることが重要です。

「毎日会いたい」など、無茶な希望を言っても、相手が拒絶してどんどん頑なになるだけです。

そして、子どもとなるべく接触して、子どもからも「会いたい」と思ってもらうことです。

離婚前の同居中なら、まだ子どもと関わるチャンスがたくさんあるはずですから、なるべく子どもと一緒に過ごす時間を増やして、妻が「引き離すのはかわいそう」と考えるように仕向けましょう。

妻が「面会交流を認めない」と言う場合には、面会交流が法的に認められた権利であることや、子どもの健全な成長のためにも重要な権利であることを説明して、理解させることが大切です。

もし、話合いが成立しなければ、調停をせざるを得ないことなども、ちらりと伝えておくと良いでしょう(あまり強調すると「じゃあ、調停したら!」ということになって決裂するので、そういった方法もあるよ、ということを知らせる程度でもかまいません)。

関連記事: