離婚の原因によっては相手方に慰謝料を請求することが可能ですが、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。
慰謝料の相場を紹介すると共に、慰謝料を請求する際の流れや注意点などを離婚問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
離婚の慰謝料とは
離婚の慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害賠償として位置づけられます。
平たくいえば、離婚によって傷つけられた側が、傷つけた相手に対して請求する金銭を指します。
慰謝料の支払いは、離婚したからといって必ずしも生じるわけではありません。
慰謝料が発生するケース、しないケースは次で詳しく解説しますが、たとえば、単なる性格の不一致などによる離婚では、慰謝料の支払いは生じないことが多いでしょう。
一方で、離婚の原因が相手の不貞行為などである場合には、慰謝料の請求が可能となります。
離婚したからといって必ず慰謝料がもらえるわけではない
上でも触れたとおり、離婚をしたからといって必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料を請求できるケースと請求できないケースは、主に次のとおりです。
慰謝料を請求できるケース
一般的に、次のような原因で離婚に至った場合には、慰謝料を請求できる場合が多いでしょう。
・相手の不貞行為(不倫)による場合
・DVによる場合
ただし、これらの場合であっても、このような行為があったことの証拠がなければ、慰謝料の請求は困難です。
慰謝料の請求を検討している場合には、あらかじめ証拠を集めておくことをおすすめします。
慰謝料を請求できないケース
次のような原因で離婚に至った場合には、慰謝料は発生しないことが多いです。
・お互いの性格の不一致による場合
・相手の両親など相手方の親族との関係悪化による場合
・不貞行為はあったものの、それ以前から婚姻関係が破綻していた場合
・お互いに不貞行為があった場合
ただし、これらの場合であっても離婚に至った詳細な事情によっては、慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません。
迷った場合には、離婚問題に詳しい弁護士へ相談すると良いでしょう。