離婚で慰謝料を請求するまでの流れ
離婚で慰謝料請求をする場合の流れは、次のとおりです。
離婚の慰謝料相場を知る
相手の不貞行為など離婚原因となる事項の証拠がつかめたら、慰謝料について相手方と具体的な交渉をする前に、慰謝料の相場を調べておきましょう。
相場を知らずに交渉をすれば、相場よりもかなり低い金額で相手に言いくるめられてしまうかもしれないからです。
離婚に伴う慰謝料は、離婚原因によって大まかな相場が存在します。
浮気・不倫 100万円~300万円
DV(暴力) 50万円~300万円
性行為の拒否 ~100万円
そのうえで、次の場合には比較的金額が高くなる傾向です。
・一度きりの不貞ではなく継続的な不貞であるなど、より精神的苦痛をもたらすものである場合
・婚姻期間が長い場合
・未成年の子が複数いる場合
最終的には個別事情に応じて決まることとはなりますが、大まかな相場はあらかじめ知っておくと良いでしょう。
事案に沿った相場をより具体的に知りたい場合には、あらかじめ離婚問題に詳しい弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
請求する相手を検討する
慰謝料の相場を調べると同時に、慰謝料を請求する相手についても検討しましょう。
請求先となる主な候補は、次のとおりです。
配偶者へ請求する
一般的な慰謝料の請求先は、離婚相手である配偶者です。
離婚に至るケースでは、少なくとも配偶者に対しては慰謝料請求をすることとなるでしょう。
一方で、不貞行為などがあったとしても最終的に離婚をしない選択肢を取った場合には、配偶者へは慰謝料請求しないことが多いです。
配偶者以外へ請求する
配偶者の不貞行為が原因で離婚となる場合、その不貞相手に対して慰謝料請求をすることも可能です。
ただし、次のような場合には、不貞相手への慰謝料請求は困難です。
・不貞相手が請求者の配偶者が既婚者であることを知らなかった場合
・不貞相手が請求者の配偶者に脅されるなどして、本人の意思によらず肉体関係を持っていた場合
・不貞以前から夫婦関係が破綻していた場合
配偶者以外への慰謝料請求には、証拠の確保など、より綿密な準備と対策が必要となります。
また、不用意に相手の職場へ暴露するなどの行為をしてしまえば、むしろ相手方から損害賠償請求をされることにもなりかねません。
不貞相手への慰謝料請求を希望する場合には、あらかじめ弁護士へご相談のうえより慎重に対応するのがよいでしょう。
相手と直接交渉する
慰謝料の請求をする際には、通常はまずは相手方と直接交渉をします。
夫婦関係の再構築の可能性がある場合などには、まず夫婦のみで話し合いをするのが良いと思いますが、夫婦同士での話し合いが難しい場合、はじめから弁護士に代理で交渉をしてもらうことも可能です。
中でも、DVやモラハラの被害に遭っていた場合には、被害の拡大を防ぐため、直接交渉せずに弁護士を介して交渉した方が良いでしょう。
配偶者の弁が立つ場合など、直接交渉をすれば配偶者の有利な条件で交渉を進められてしまいそうな場合にも、弁護士を代理人として交渉を行うのが良いでしょう。
この段階で離婚することや、慰謝料など離婚に関する諸条件についての合意ができれば、合意できた内容を明確に書面で残しておくことをおすすめします。
特に、慰謝料を分割払いとする場合や、定期的に養育費の給付を受ける場合など、将来に向けての給付が生じる場合には公正証書にしておくと安心です。
公正証書にしておくことで、万が一約束どおりに支払ってくれなくなった場合、スムーズに差し押さえの措置を取ることが可能となります。
調停で話し合う
当人同士での話し合いでは離婚の有無や慰謝料など離婚に関する諸条件について合意ができない場合には、離婚調停を申し立てることとなります。
調停とは、調停委員の立会いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。
調停には本人のみで出席することもできますが、弁護士に依頼して弁護士同席のもとで出席することもできます。
また、事情によっては弁護士のみが代理で出席をして、本人が出席しないことも可能です。
調停はあくまでも話し合いの場であり、裁判所が結論を出してくれるわけではありません。
そのため、調停を成立させるにはお互いの合意が必要となります。
裁判で決めてもらう
調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟を提起します。
裁判の場では、諸般の事情が考慮され、最終的に裁判所が離婚事由の有無を判断し、また、慰謝料の額など離婚の諸条件を決定することとなります。
途中で双方の意見がまとまれば、和解をすることも可能です。
離婚による慰謝料請求の注意点
離婚に伴い慰謝料を請求する場合には、主に次の4点に注意しましょう。
慰謝料請求には原則として証拠が必要になる
慰謝料請求は、一方の言い分や単なる憶測のみで認められるものではありません。
たとえば、自分がいくら「夫は十中八九、不貞をしている」「不貞相手は、夫と同じ職場のA子に違いない」などと感じていたとしても、夫やA子が不貞を否定しており不貞の証拠もないのであれば、慰謝料の請求は認められません。
そのため、慰謝料の請求をしたい場合には、事前の証拠収集が非常に重要となります。
しかし、法律に詳しくない人が一人で裁判や交渉上有効な証拠を集めることは容易ではありません。
離婚による慰謝料を請求したい場合には、あらかじめ弁護士へ問い合わせ、証拠集めの段階から相談に乗ってもらうと良いでしょう。
離婚の慰謝料請求には時効がある
離婚に伴う慰謝料の請求には、時効があります。
時効は3年であり、離婚から3年を経過してしまうと、原則としてもはや慰謝料の請求はできません。
慰謝料の請求は必ずしも離婚と同時に行う必要はなく、離婚後であっても行うことは可能ですが、3年の期限を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
分割払いにすることも可能
離婚に伴う慰謝料を相手が一括で支払えない場合には、分割払いとすることも可能です。
現時点で相手に預貯金などの財産がないからといって諦めるのではなく、分割払いを受けることも検討すると良いでしょう。
なお、その場合には、次で解説をする公正証書の作成が特に重要となります。
話し合いで決めた場合には公正証書を作成しておく
慰謝料の額など離婚の条件がまとまった場合には、合意した内容を書面で必ず残しておきましょう。
中でも、慰謝料や養育費など将来にわたっての給付がある場合には、公正証書としておくことがおすすめです。
なぜなら、公正証書で給付内容を明確に定めておくことで、いざ支払いが滞った場合に相手の財産を差し押さえる手続きがスムーズになるためです。
また、公正証書化することで、いざ約束を反故にすれば差し押さえがなされるとのプレッシャーを相手に与えることができるため、取り決めた給付が滞らないよう抑止力としての効果も期待できます。