財産分与で財産を受け取った場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
今回は、財産分与が贈与税の対象となるかどうかを解説すると共に、財産分与に際してかかる可能性がある税金について弁護士が詳しく解説します。
財産分与とは
婚姻期間中に築いた財産は、たとえ名義こそ夫婦どちらかの単独名義であったとしても、潜在的には夫婦の共有財産です。
この夫婦の共有財産を離婚に伴って清算する手続きを財産分与といいます。
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。
これは、たとえば夫婦の一方のみが外から収入を得て、もう一方が専業主婦(主夫)である場合であっても変わりません。
なぜなら、一方が外で稼ぐことができたのは、もう一方の夫婦の内助の功があったためだと考えられるためです。
財産分与を受けたら贈与税はかかる?
離婚に伴って相手から財産分与を受けた場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
原則と例外についてそれぞれ解説します。
財産分与は原則として贈与税の対象外
離婚に伴う財産分与で財産を受けとったとしても、原則として贈与税は課税されません。
これは、そもそも財産分与が財産の清算や離婚後の生活保障として受け取るものであり、相手方から贈与を受けたものではないためです。
財産分与に例外的に贈与税がかかるケース
次の場合には、例外的に財産分与が贈与税の課税対象となります。
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、なお多過ぎる場合
その「多過ぎる部分」が贈与税の対象となります。
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
離婚によって分与された財産すべてが贈与税の対象となります。
「1」は個別事情によるため、いくら以上の分与であれば贈与税がかかるなどと、一律に判断できるものではありません。
そのため、財産分与を受ける財産が高額であると感じるなど心配な場合には、あらかじめ税理士や管轄の税務署へ相談しておくとよいでしょう。
「2」は、そもそも離婚自体が偽装である場合などです。
まとまった額の財産をそのまま配偶者に渡せば、原則として贈与税の対象となります。
そこで、財産分与であれば原則として非課税であることをよいことに、いったん離婚をして財産分与の「名目」で財産を渡すケースなどがこれに該当します。
この場合には、こういった偽装工作をするのではなく、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」など正式な制度を使って非課税とすべきでしょう。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円まで贈与税が非課税になるという特例です。