財産分与におけるその他の注意点
離婚に伴う財産分与について、贈与税など税金以外に注意すべき事項は次のとおりです。
財産分与には期間制限がある
相手へ財産分与をすることができる期間は、離婚後2年以内に限定されています。
これを過ぎると、もはや財産分与を請求することはできなくなるため注意が必要です。
なお、離婚後であっても、この期間内であれば財産分与の請求をすることは可能です。
しかし、スムーズに話し合いの場を持つためには、離婚に際して財産分与などの諸条件についても可能な限り話し合っておいた方がよいでしょう。
住宅ローンの残債がある場合には金融機関へ相談する
自宅の土地建物を財産分与の対象とする場合、住宅ローンの残債がある場合には注意しなければなりません。
なぜなら、住宅ローンに関する契約の中で、金融機関に無断で不動産の名義を変えた場合には期限の利益を喪失する旨が定められていることが、少なくないためです。
つまり、金融機関に事前の相談なく自宅不動産の名義を変えてしまうと、ローンの一括返済を迫られる可能性があるということです。
このような事態を避けるため、住宅ローンの残った住宅を財産分与の対象とする場合には、あらかじめ金融機関へよく相談をしておきましょう。
相手の財産隠しに注意する
財産分与について話し合いをする際には、相手の財産隠しに注意しましょう。
財産分与の対象財産をできるだけ少なく見せるため、相手が預金を別口座に移すなどの隠ぺい工作をする可能性があるためです。
疑わしい場合には、相手に預金の履歴を開示させるなど、対策を取ることをおすすめします。
相手が履歴を開示時しないなど、自分での調査が難しい場合には、弁護士へ相談するようにしてください。
財産分与対象外の財産を分けておく
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産です。
そのため、婚姻前に築いた個々の財産や、婚姻期間中であっても親からの相続でもらった財産などは、財産分与の対象とはなりません。
しかし、預金を一つの口座にまとめているなど、これらの財産が財産分与の対象財産と混じっている場合には、すべて財産分与の対象財産であると相手から主張される可能性があります。
そのため、あらかじめ財産分与の対象財産と、対象にならない財産を、可能な範囲で分けておくとよいでしょう。
その際には、その根拠となる書類(親の相続に際しての遺産分割協議書や、その際の振込履歴)などを合わせて保管しておくことをおすすめします。
まとめ
財産分与で財産を受け取ったとしても、原則として贈与税の課税対象外です。
ただし、財産分与の額が不相応に多額である場合などには例外的に贈与税が課される場合があるため注意してください。
また、本文で解説したように、登録免許税など他の税金はかかる場合がありますので、あらかじめ試算して心づもりをしておくことをおすすめします。
Authense法律事務所には、財産分与や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍し、日々問題の解決にあたっています。
離婚や財産分与などでお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。