養育費の調停の流れは?有利に進めるポイントを弁護士がわかりやすく解説

養育費の調停の流れは?有利に進めるポイントを弁護士がわかりやすく解説

養育費調停の手続きと費用

養育費調停は、どのように進めれば良いのでしょうか?
ここでは、手続きの概要を解説します。

申立に必要な書類

養育費調停の申し立てには、原則として次の書類が必要となります。

・申立書とその写し1通:裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
・対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得します。
・申立人の収入に関する資料:源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しなどです。

なお、これらは一般的に必要となる書類です。
追加の書類が必要となる場合もありますので、その際は裁判所の指示に従って提出してください。

養育費調停の費用

自分で養育費調停の申し立てをする場合、かかる費用は次のとおりです。

・子1人について収入印紙1,200円分
・連絡用の郵便切手(金額は申し立てをする家庭裁判所によって異なるものの、おおむね1,000円程度)

申立先の裁判所

養育費調停を申し立てる裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
双方が合意をした場合には、これとは異なる裁判所に申し立てることもできます。

裁判所の管轄は、裁判所のホームページをご参照ください。

養育費調停の流れ

養育費調停を申し立てた場合、手続きの流れは次のようになります。

調停期日の指定

養育費調停を申し立てると、はじめに第1回調停の期日が決まります。
第1回調停は、申し立てからおおむね1ヶ月から2ヶ月程度先の日付となることが一般的です。

調停期日は、申立人と養育費の支払いを求める相手それぞれに、調停期日呼出状が送付される形で通知されます。

第1回の調停

第1回調停では、裁判官と2名の調停委員が、申立人と相手方からそれぞれ30分程度ずつ交代で話を聞く形で、話し合いを進めていきます。
ただし実際には、裁判官は調停の成立・不成立が問題となる場面以外では同席せず、調停委員のみが立ち会うことが大半です。

ここで当事者が合意すれば調停成立となって調停は終了しますが、合意に至らなければ第2回の調停に続きます。
1回の調停にかかる時間は、おおむね2時間から3時間です。

第2回以降の調停

第1回の調停で合意ができなければ第2回の調停が開催され、その後も合意がまとまるか不成立が確定するまで何度も繰り返されます。

調停が何回まで行われるのかは、調停での合意の見込みなどを踏まえて判断されるため、事案によってさまざまです。

前の調停から次の調停までは、おおむね1ヶ月程度の期間を空けて開催されることが多いでしょう。

調停の終了

調停の終了には、次の3つのパターンが存在します。

・成立:双方が話し合いの内容で合意ができた場合
・不成立:話し合いでは解決しないと判断された場合
・取り下げ:申立人が取下書を家庭裁判所へ提出した場合

相手が調停に来なかった場合

相手が調停に来なかった場合には、調停委員から申し立ての取り下げをすすめられることもあります。
しかし、養育費を受け取る側からすれば、調停不成立としてもらい、そのまま審判へ移行した方がメリットとなる場合が多いといえます。
この場合には、早期に弁護士へご相談ください。

不成立になった場合

養育費調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続きへ移行します。
審判では、養育費の具体的内容について家庭裁判所が判断を下します。

再度、養育費の調停を申し立てることはできるのか

養育費調停に回数の制限はありませんので、調停や審判がいったん終わった場合でも、再度養育費調停を申し立てることは可能です。
しかし、調停や審判が一度終わっている以上は、その後の事情の変化がない限り、養育費の内容が変更されるの可能性は高くはないでしょう。

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