不倫で慰謝料請求されてしまった!減額や免除はできる?弁護士が解説します

不倫で慰謝料請求されてしまった!減額や免除はできる?弁護士が解説します

不倫が発覚して慰謝料請求されたとき、相手が提示した金額をそのまま支払う必要のないケースが多くあります。減額できる場合や、そもそも支払い義務がない可能性もあります。
慰謝料を請求された場合には、適正な金額や適切な対処法について、弁護士にご相談することをお勧めします。
この記事では不倫で慰謝料請求されたときの対処方法をお伝えします。

不倫で慰謝料請求されたとき、まず確認すべきこと

不倫が発覚して慰謝料請求されたとき、相手の請求額が高くて困惑してしまう方が少なくありません。
200万円、500万円、ときには1,000万円の慰謝料を請求されることもあります。

配偶者による請求額は法的な観点に照らすと過大なケースも多いので、相手の提示金額をそのまま支払う必要が無い場合も多くあります。

慰謝料請求されたら、焦らず相手の請求内容や金額をしっかり吟味するところから始めましょう。

不倫慰謝料を減額できるケース

以下のような場合、不倫の慰謝料を減額できる可能性があります。

相手の請求額が法的な相場に比べて高すぎる

不倫慰謝料には、明確な金額の基準は存在していません。
ケースによって、慰謝料の金額が変わってくるのが一般的です。
ただ、いわゆる「相場」としては、夫婦関係が破綻した場合に100~300万円程度、破綻しなかった場合に100万円前後です。
相手の請求額が上記を上回る過大な金額の場合、金額の交渉を検討してもよいでしょう。

こちらに支払い能力がない

相手の請求額が法的相場を無視していなくても、請求された側に支払い能力がなければ減額できる可能性があります。

慰謝料の減額事由がある

不倫慰謝料にはさまざまな減額事由があります。

・不倫の期間が短い、回数が少ない、すぐに別れた
・当初は既婚者であると知らなかった
・こちらがすでに社会的制裁を受けている(退職したなど)
・しっかり反省している、誠実に対応した

状況に応じて減額事由を主張し、慰謝料の減額を交渉しましょう。

早期解決に向けた減額交渉に成功する

相手としても、できれば裁判をせずに早めに慰謝料問題を解決したいと考えていることが多いです。
早期解決のメリットを強調してうまく減額交渉ができれば、法的な相場よりも慰謝料額を抑えられる可能性があります。

分割払いの交渉も可能

まとまった金額の慰謝料を払わなければならないとしても、一括払いが難しければ分割払いの交渉ができる場合があります。
相手が金額に関して妥協してくれなくても「支払えない」と諦めずに弁護士へ相談してみてください。

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