不倫で慰謝料請求されてしまった!減額や免除はできる?弁護士が解説します

不倫で慰謝料請求されてしまった!減額や免除はできる?弁護士が解説します

不倫慰謝料を支払わなくて良いケース

以下のような場合、そもそも慰謝料を支払う必要がありません。

時効が成立している

不倫慰謝料の請求権には時効があります。
具体的には以下の期間が経過すると、慰謝料請求権が消滅します。

・不倫の事実と不倫相手を知ってから3年間
・不倫があってから20年間

不倫相手と別れてから長期間が経過している場合、時効を主張しましょう。

すでに夫婦関係が破綻していた

不倫が始まったときにすでに夫婦関係が破綻していたら、慰謝料は発生しません。
慰謝料が発生する根拠は「不倫によって夫婦関係を破綻の危機に至らしめたこと」だからです。

肉体関係がない

不倫によって慰謝料が発生するには、基本的に「肉体関係」が必要です。
交際相手との関係がプラトニックであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし肉体関係がなくてもあまりに親密な付き合いをして相手夫婦の生活の平穏を害すると、少額の慰謝料が発生する可能性はあります。

交際相手から「独身」と聞かされ、だまされていた

交際相手から「独身」と聞かされて過失なく信じていた場合には慰謝料が発生しません。
不倫が不法行為となるには、故意または過失が必要だからです。
「相手は独身」と信じていたら、不法行為そのものが成立しないので慰謝料を払う義務がありません。

ただし「気づくべき状況だったのに不注意で気づかなかった場合」には「過失」が認められるので、慰謝料が発生します。

不倫慰謝料を請求されたときにすべきこと

不倫慰謝料を請求されたら以下のように対応しましょう。

1.主張内容や請求金額を確認

まずは相手の主張する内容や請求金額を確認しましょう。
間違っている点があれば指摘し、金額が高額なら減額の交渉を検討する必要があります。

2.慰謝料の減額事由や、支払い義務の有無を確認

謝料には上記で紹介したような減額事由や、支払い義務がない場合もあります。
該当するものがないか、チェックしてみてください。
減額事由があれば減額交渉を、支払い義務がなければ支払いを断ることを、検討すべきです。

3.期限を確認

慰謝料請求されたとき、回答期限がもうけられていることがよくあります。
回答期限をすぎると訴訟を起こされる可能性もあるので、必ずチェックして期限内に何らかの回答をするようにしましょう。

4.相手に対する返答と交渉

相手に返答をしたら、交渉をして慰謝料の支払いについて取り決めを行います。
合意ができたら合意書を作成し、支払う約束をしたら期限内に入金しましょう。

慰謝料を支払わずに済む場合も、後のトラブルを防ぐため「慰謝料の支払い義務がないことを確認する」合意書を作成しましょう。

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