熟年離婚をすると、特に妻側はその後の生活費が気になる場合が多いことでしょう。
老後の生活費で頼りになるのは年金ですが、長年専業主婦をしていた方などは厚生年金がないことが多いと思われます。資産が豊富にある方は別として、国民年金のみで老後の生活を乗り切ることは難しいものです。
しかし、離婚時には年金分割を請求できます。年金分割をすれば、老後の生活費の大きな足しとなる可能性があります。
そこで今回は、
熟年離婚時の年金分割とは
熟年離婚時に年金分割をする手続き方法
熟年離婚時にできるだけ多くの年金を分割してもらうためのポイント
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、熟年離婚を考えているものの老後の生活が心配という方の手助けとなれば幸いです。
1、熟年離婚すると年金はどうなる?
熟年離婚をした後、特に手続きをしなければ、自己名義で納めてきた年金の種類と金額に応じて年金を受け取れるだけです。しかし、年金分割をすれば配偶者に支給されるはずの年金の一部を受け取れるようになります。
まずは、年金分割について基本的なことを確認しておきましょう。
(1)熟年離婚なら年金分割をしよう〜厚生年金は分割できる
年金分割とは、婚姻中に配偶者が支払った厚生年金(旧「共済年金」も含まれます。)保険料の納付記録を分割することにより、もう一方の配偶者の年金受給額が増える制度のことです。
夫が会社員や公務員として厚生年金に加入する一方で、妻が専業主婦として国民年金にしか加入せず家庭を支えていた場合、妻の年金受給額は夫よりも相当に少なくなってしまいます。
夫婦として共同生活を続ける限り、通常はそれでも問題は生じません。しかし、妻も家事労働によって家庭を支えてきたのですから、離婚した場合にまで年金受給額に大きな差が付くのでは不公平です。
このような不公平を是正し、離婚後の生活に困窮しそうな人を支援するための制度が年金分割というものです。
(2)しかし年金分割で十分な生活費が得られるとは限らない
かといって、年金分割をすれば安心して生活できるだけの年金がもらえるとは限らないことに注意が必要です。
年金分割といえば、配偶者に支給される年金の半分を自分が受け取れると考えている人がいますが、そういうわけにはいきません。先ほどご説明したとおり、分割されるのは「婚姻中に配偶者が支払った厚生年金保険料の納付記録」だけです。国民年金の部分は分割されないのです。
したがって、年金分割をすることによってご自身の年金受給額が大きく増えるケースもあれば、少ししか増えないケースもあります。場合によっては、まったく増えないケースもあります。
熟年離婚をした後の生活費を考える際には、ご自身のケースで年金分割をすることにより受給額がどれくらい増えるのかを把握しておくことが大切です。
以下で、そのために注意すべきポイントを解説します。
2、熟年離婚でも年金分割できないケースがある
まず、熟年離婚をしても年金分割の請求ができない、請求したとしてもご自身の年金受給額がまったく増えないケースについてご説明します。
注意が必要なのは、以下の3つのケースです。
(1)配偶者が自営業
配偶者が自営業者で、一度も厚生年金に加入したことがない場合は、そもそも配偶者の「厚生年金保険料の納付記録」がありません。そのため、年金分割の請求はできません。
この場合、ご自身が厚生年金に加入したことがあれば、逆に配偶者から年金分割を請求されてご自身の年金受給額が減ってしまうこともあります。
(2)自分の年金保険料が未納
年金分割によって増えた年金を受け取るためには、ご自身が年金の受給資格を満たしている必要があります。なぜなら、年金分割はあくまでもご自身の年金に対して、配偶者の年金の中から一部が加算されるものだからです。
年金の受給資格を満たすには、国民年金保険料を最低10年以上納めていなければなりません。もし、この要件を満たしていない場合は年金を一切受け取れないことになります。
(3)配偶者より自分の収入が高い
ご自身も配偶者もともに厚生年金に加入していて、ご自身の収入の方が高かったという場合も注意が必要です。
この場合も、配偶者から年金分割を請求されると、配偶者の年金受給額が増え、ご自身の年金受給額は減ります。
ただ、年金分割を請求するかどうかは自由ですので、ご自身のみが請求し、配偶者が請求しなかった場合は、ご自身の年金受給額が増えることになります。
配信: LEGAL MALL