財産分与には、時効(期限)が存在します。
特に、離婚後に財産分与を請求する場合には、期限に注意しておきましょう。
今回は、財産分与の時効やその他の注意点などについて弁護士が詳しく解説します。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦の財産を離婚に際して分割する手続きです。
婚姻期間中に築いた財産は、たとえ名義こそ夫婦のうち一方のものになっていたとしても、実質的には夫婦の共有財産であると考えられます。
外から収入を得ているのが夫婦の一方のみであり、もう一方が専業主婦(夫)やパートなどで比較的少額の収入のみを得ている場合であったとしても、財産が形成されたのは夫婦が協力をしてきた成果であると考えられるためです。
夫婦関係が円滑である場合には、財産の名義が夫婦のいずれであるのかが問題になることはさほど多くないことでしょう。
財産の多くが外から収入を得ていた側の名義であり、専業主婦(夫)であった側の名義となっている財産はほとんどないかもしれません。
しかし、離婚後は別々の生活を送ることになるため、婚姻期間中に築いた財産を清算しておく必要があります。
この手続きが、財産分与です。
財産分与割合はどれくらい?
財産分与の割合は、原則として2分の1です。
婚姻期間中の夫婦の収入に多少の差はあっても、特段考慮されません。
たとえば、夫婦の一方が専業主婦(夫)であり外部からの収入をまったく得ていなかった場合であっても、2分の1の割合で財産分与を行うことが原則です。
また、財産分与の割合は、原則として離婚原因によって変動するものでもありません。
たとえば、夫婦の一方の不貞行為が原因で離婚をする場合などであっても、原則として財産分与の割合は2分の1ずつとなります。
この場合には別途、慰謝料請求の問題となるためです。
ただし、次の場合など特殊なケースでは例外的に、2分の1ではない割合で財産分与がなされる可能性があります。
・夫婦の一方が特殊な能力(病院の経営など)で多くの財産を築いた場合
・夫婦の一方が多くの財産を浪費してきた場合
財産分与の対象となる財産
夫婦の婚姻期間中に築かれた財産は、原則としてすべて財産分与の対象となります。
財産分与の対象となるかどうかに、財産の名義は関係がありません。
たとえば、夫婦の共有名義である不動産は、当然財産分与の対象です。
また、たとえ夫や妻の一方のみの名義となっている場合であっても、すべて財産分与の対象となります。
先ほど解説したように、仮に専業主婦(夫)でありその名義の財産が一切ない場合であっても、内助の功があると考えられるためです。
財産分与の対象とならない財産
次のようなものは、原則として財産分与の対象とはなりません。
なお、これらの財産のことを「特有財産」といいます。
婚姻前から所有していた財産
夫婦のそれぞれが婚姻前から有していた財産は、財産分与の対象とはなりません。
これは、夫婦の協力で築かれたものであるとはいえないためです。
たとえば、独身時代に得た金銭を貯蓄した定期預金などがこれに該当します。
夫婦の協力で得られたとは言えない財産
たとえ婚姻期間中に得た財産であっても、夫婦の協力で得られたとはいえない財産は、財産分与の対象外です。
たとえば、親からの相続で受け取った預貯金や不動産などがこれに該当します。
財産分与は離婚後でも請求できる?
財産分与は、離婚に際して行うことが一般的です。
しかし、財産分与などについて何ら取り決めをしないまま離婚をしてしまうケースもあるかと思います。
このような場合には、離婚後であっても財産分与を請求することが可能です。
先に離婚をしてしまったからといって財産分与請求ができなくなるわけではありませんので、諦めずに請求することを検討しましょう。