離婚前に別居をした場合には、住民票を異動するべきなのでしょうか?
また、相手へ転居先を知られたくない場合に対策を取ることはできるのでしょうか?
今回は、別居後の住民票異動にまつわる諸問題について、弁護士が詳しく解説します。
離婚前に別居をしたら住民票は移すべき?
相手と正式に離婚が成立する前に、別居をする場合もあるかと思います。
では、この場合に住民票は移すべきなのでしょうか?
はじめに、離婚前の別居段階で住民票を移すべきかどうかについて解説します。
一時的な別居なら住民票はそのままがベター
別居がいったん冷却期間を置くためなど一時的なものであれば、住民票を異動するのは少し待ったほうがよいでしょう。
後ほど解説するように、住民票を異動するとさまざまな手続きや検討すべき事項が生じるためです。
特に、子が市の保育園や小中学校に通っている場合などには、影響が大きくなります。
離婚への意思が固い場合には住民票異動の検討を
すでに離婚への意志が固く、元の家へ戻るつもりがないのであれば、早期に住民票を異動したほうがよいでしょう。
なお、住民基本台帳法では、住民票の異動は引越しをしてから14日以内に行わなければならないとされています。
離婚前の別居で住民票を移すメリット
離婚前の別居で転居先に住民票を移す主なメリットは、次のとおりです。
復縁の意思がないことが明白となる
住民票を引越し先へと移すことで、元の家に戻る意思がないことが明白となります。
これにより、離婚への意思の固さが相手へ伝わりやすくなるでしょう。
また、当事者同士では離婚についての協議がまとまらず離婚調停(調停委員立ち合いのもと、裁判所で行う離婚についての話し合い)や離婚審判(離婚について裁判所が決める手続き)へと移行した場合に、調停委員や裁判官に対しても離婚への意思が固いことが伝わりやすくなります。
結果的に、離婚が認められやすくなる効果が期待できるでしょう。
子の転校手続きを進められる
子が通っている学校の校区外へ引っ越した場合であっても、住民票を移していなければ、原則として転校手続きを進めることができません。
そのため、子の通学に支障が出る場合もあるでしょう。
一方、住民票を異動した場合には、子の転校手続きを進めることが可能となります。
この点は、子の状況によってメリットともなればデメリットともなり得るため、特に慎重な検討が必要です。
異動先で児童手当が受給できる
児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している人のうち、所得が一定額以下である世帯に支給される手当です。
【参考】内閣府:児童手当制度のご案内
この手当は、原則として世帯主に対して支払われています。
対象となる子とともに住民票を異動することで、原則として異動先で子と同居をしている人が児童手当を受け取ることが可能となります。
保育料が下がる場合がある
子の保育料は市区町村によって異なりますが、多くの市区町村で、世帯収入に応じて金額が変わる形をとっています。
そのため、子とともに転居先へ住民票を移して離婚予定である配偶者との世帯が分かれることで、保育料が下がる可能性があります。
こちらについては、あらかじめ転居先の自治体へ確認しておくとよいでしょう。