離婚前の別居では住民票は移すべき?住民票の異動先を知られたくない場合の対処法

離婚前の別居では住民票は移すべき?住民票の異動先を知られたくない場合の対処法

離婚前の別居で住民票を移す手続き

正式に離婚が成立する前に別居先へ住民票を移すための手続きは、次のとおりです。
なお、ここでは住民票の閲覧制限については考慮せず、一般的な手続き方法を解説します。

同一市区町村内で住民票を移す場合

同一市区町村内で住民票を移す場合には、引越しをしてから14日以内に、住所地の市区町村役場へ転居届を提出しましょう。
転居届の様式は、市区町村役場の窓口(名称は市区町村によって異なりますが、「市民課」や「住民課」など)で受け取ることが可能です。

手続きをする際には、引越しをする人全員分のマイナンバーカード(または通知カード)と、窓口へ出向く人の本人確認書類(運転免許証など)、認印を持っていきましょう。

なお、状況に応じて児童手当の手続きや国民健康保険の手続きなどが別途必要となります。

転居届の提出と同日に済ませることのできる手続きも多いため、市区町村役場へ出向く回数をできるだけ減らしたい場合には、併せて行うべき手続きや別途持っていくべき書類などについて、あらかじめ市区町村役場へ電話で問い合わせておくとスムーズです。

市区町村をまたいで住民票を移す場合

市区町村をまたいで住民票を移す場合には、二段階の手続きが必要となります。

まず、元々住んでいた市区町村の役所で転出の手続きを行いましょう。
この手続きをすることで、「転出証明書」の発行が受けられます。なお、マイナンバーカードを用いて転出手続きを行う場合は、転出証明書の受領・が不要になります。

転出手続きをする際には、認印や本人確認書類(運転免許証など)のほか、引越しをする人全員のマイナンバーカード(または通知カード)を持っていきましょう。

その後、引越し先となる市区町村役場で転入手続きを行います。
転入手続きをする際には、前住所の市区町村で発行してもらった転出証明書の原本のほか、転出手続きの際と同じく本人確認書類や引越しをする人全員のマイナンバーカード(または通知カード)、認印などを持っていきましょう。

転入手続きは、引越しをしてから14日以内に行わなければなりません。
また、転出証明書の転出予定日から30日以内に転入手続きを行うことが必要です。

なお、状況によっては転出や転入の際に児童手当の手続きや国民健康保険の手続きなどが別途必要となる場合がありますので、あらかじめ確認したうえでまとめて手続きをしておくとスムーズでしょう。

住民票異動後に行う主な手続き

住民票を異動すると、その後さまざまな手続きが必要となります。
主に必要となる手続きは、次のとおりです。

・児童手当の受給者変更:児童手当の受給対象である場合に必要です。転居や転入とあわせて手続きができる場合もあります。
・国民健康保険:引越しをした人が国民健康保険の加入者である場合などに必要です。転居や転入と併せて手続きができる場合もあります。
・子の転園や転校:あらかじめ園や学校と相談して手続きを進めましょう。
・運転免許証の住所変更:引越先を管轄する警察署で手続きします。その他の手続きで住所変更の証明書類として使える場合があるため、住民票の異動後早期に手続きを済ませておくとスムーズです。
・郵便局の転居手続き:手続きをしておくことで、旧住所へ届いた郵便物の転送が受けられます。インターネット上からでも手続きが可能です。
・自動車の住所変更手続き:引越しをした人が自動車を持っている場合に必要です。陸運局などで手続きをします。
・金融機関の住所変更手続き:口座を持っている銀行や証券会社などで手続きをします。

必要な手続きは、状況や利用しているサービスなどによって異なります。
そのため、まずは公的な手続きと郵便局の転居手続きを済ませ、その後は届く郵便物などを確認しながら、順次手続きを進めていくとよいでしょう。

まとめ

離婚前の別居で住民票を移すべきかどうかは、ケースバイケースです。
特に子が小さい場合には転園や転校が必要となる場合もありますので、慎重に検討するべきでしょう。

離婚前の別居や離婚に関する条件でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所へご相談ください。
Authense法律事務所には離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、親身になって問題解決をサポートいたします。

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