営業妨害とは?犯罪が成立するケースと訴えられたときの対処法

営業妨害とは?犯罪が成立するケースと訴えられたときの対処法

7、営業妨害の罪に問われたときの対処法

営業妨害で罪に問われそうな場合にはどうすればよいのでしょうか?

対処法をご紹介します。

(1)妨害行為をやめる

まずは妨害行為をただちにやめましょう。妨害行為を続けていると相手の怒りがさらに高まり、場合によっては、警察への通報等がなされ、刑事事件化してしまう可能性もあります。

お店などへの営業妨害を何度も繰り返している場合には、今後の行為をやめてください。ネット上の書き込みをしているのであれば、すぐに削除しましょう。

(2)被害者と示談する

処分を軽くするためには、被害者との示談が重要です。

検察官や裁判官が処分を決定する際に、被害者の処罰感情は重視されています。被害者が厳しい処罰を望んでいないケースでは、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高いです。

ただし、示談には金銭が必要になります。営業妨害により生じた損害の他にも、慰謝料を請求されることもあります。交渉次第では減額してもらえる可能性もあるので、被害者に対して真摯に謝罪した上で、丁寧に交渉することが大切です。

(3)情状を改善する

反省の態度を示すなど情状面の対策も重要です。情状が最後の決め手となって処分が軽くなるケースもあります。

もっとも、ただ「反省しています」と口で言うだけでは説得力が足りません。再犯を防ぐための具体的な方策を考えたり、生活を指導監督する人を用意したりする必要もあります。

8、営業妨害で訴えられたら弁護士に相談を

営業妨害をしてしまったら弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼する大きなメリットは、示談交渉を任せられる点です。営業妨害をした本人が交渉に臨むのは、被害者感情を考えると適切ではありません。そもそも、身体拘束されていれば物理的に不可能です。弁護士に交渉を代行させて示談がまとまれば、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性が高まります。

また、逮捕・勾留により身体が拘束されている場合には、弁護士に依頼して早期釈放を目指しましょう。弁護士は身体拘束の不当性を裁判所に主張したり、検察官への働きかけをしたりして、少しでも早く身柄を解放してもらえるように全力を尽くします。

刑事手続きは時間との勝負です。すぐに弁護士にご相談ください。

営業妨害に関するQ&A

Q1.営業妨害とは?

営業妨害とは、法律用語ではないので明確な定義があるわけではありませんが、一般的に事業者の営業活動を妨害する行為を総称する言葉として用いられています。

Q2.営業妨害で成立しうる犯罪とは?

偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)
威力業務妨害罪(刑法第234条)
電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)
信用毀損罪(刑法第233条前段)
名誉毀損罪(刑法第230条)
脅迫罪(刑法第222条)
不退去罪(刑法第130条後段)
公務執行妨害罪(刑法第95条1項)

Q3.営業妨害が偽計業務妨害罪に当たる具体的な行為とは?

警察に虚偽の通報をした
最初から行くつもりがないのに飲食店に予約を入れた
勝手に「本日休業」との貼り紙を店舗の入り口に掲示した

まとめ

ここまで、営業妨害について、成立しうる犯罪、逮捕されたときの対処法などを解説してきました。

営業妨害をすると、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪などが成立する可能性があります。

いたずらや嫌がらせのつもりで、軽い気持ちでしてしまった行為が、思いのほか重大な犯罪になってしまうケースは珍しくありません。事態が深刻化しないよう、お早めに弁護士にご相談ください。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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