賭博罪とは?どんな行為に成立するかを弁護士が解説

賭博罪とは?どんな行為に成立するかを弁護士が解説

賭博罪に関するQ&A

Q1.賭博罪とは?

金品を賭けて偶然に左右される勝負をすると成立する犯罪です。

賭け麻雀、賭けゴルフも形式上は賭博罪となり、比較的身近な犯罪ということができます。

罪の意識のないうちに犯罪に当たる行為をしてしまい、逮捕されることがないように注意しなければなりません。

Q2.賭博罪の種類

刑法に規定されている賭博罪には次の3種類があります。

①単純賭博罪

賭博の基本的な類型が、単純賭博罪です。

②常習賭博罪

賭博を繰り返していると、常習賭博罪という罪に問われる可能性があります。

③賭博場開帳等図利罪

賭博する場を提供した人にも、賭博場開帳等図利罪という犯罪が成立します。

Q3.賭博罪で逮捕されたら?

①賭博で逮捕されるケースもある

事情によっては賭博罪で逮捕されるケースがあります。

たしかに、仲間内で少額を賭けている場合には逮捕される可能性は低いでしょう。

しかし、賭け金が大きい、組織的に行われているなどの事情があれば、捜査の対象となり、逮捕されるかもしれません。

②警察・検察による取り調べ

逮捕されると、警察・検察による取り調べを受けなければなりません。さらなる捜査が必要と判断されれば最大20日間の勾留も想定されます。

③起訴されると裁判に

勾留期間が終わるまでに、起訴して裁判にするか、不起訴にして釈放するかが決まります。判断するのは検察官です。

起訴されれば、裁判所により犯罪の成否や刑罰の重さを判断されます。裁判は通常は公開の法廷で開かれますが、単純賭博罪であれば略式裁判という書面審査になるケースもあります。

まとめ

ここまで、賭博罪について種類や成立する行為などについて解説してきました。

賭博は事実上黙認されている部分もありますが、れっきとした犯罪であることは間違いありません。もし捜査の対象になってしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。 

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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