信書開封罪とは?郵便物を開封しただけで処罰される理由と事例

信書開封罪とは?郵便物を開封しただけで処罰される理由と事例

他人の手紙や郵便物を勝手に開封すれば、「信書開封罪」に問われる可能性があることをご存知でしょうか。

信書開封罪は悪意を持って他人の郵便物などを本人の意思に反して開封した場合だけではなく、家族間などでも成立するようなケースもあります。

信書開封罪とはどのような犯罪であり、どのようなケースで成立するのでしょうか?

今回は、

信書開封罪とは
信書開封罪の成立要件
信書開封罪が成立するケース

などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事が、信書開封罪に問われるか不安に感じている方や、信書開封罪について詳しく知りたい方の手助けとなれば幸いです。 

1、信書開封罪とは

信書開封罪とは、封をしている信書を開けた場合に成立する犯罪です。

そもそも信書とはどのようなものが該当するのかというと、特定の差出人から特定の受取人に宛てられた文書です。

信書を正当な理由なく受取人以外の人が開封した場合、信書開封罪が成立し、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます(刑法第133条)。

信書開封罪は刑法第134条の秘密漏示罪とともに、刑法の「秘密を侵す罪」として規定されており、個人の秘密を保護することが目的です。

日本国憲法では、表現の自由を確保しながらプライバシーを保護するために、次のような規定が設けられています。

第二十一条 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。

二 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

引用元:日本国憲法

このように、検閲の禁止とともに通信の秘密が憲法によって保障されており、信書開封罪の規定は憲法で保障された「通信の秘密」という基本的人権を守るものでもあります。

2、信書開封罪の成立要件

信書開封罪は刑法第133条に規定されているとおり、次の要件を満たした場合に成立します。 

正当な理由がないのに
封をしてある
信書を
開けたこと

これらの成立要件について、1つ1つ具体的に解説していきます。

(1)「信書」とは

信書は法律上にて以下のように定められています。

信書とは、郵便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定義されています(同法第4条第2項)。

一般的な手紙が信書に該当しますが、それ以外にもクレジットカードなどの請求書や申し込み書、確定申告書、結婚式などの招待状などさまざまな文書が信書に該当します。

信書に該当する文書と該当しない文書に関しては、総務省が次のように振り分けているので参考にしてください。

信書に該当する文書

書状
請求書の類

【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書

会議招集通知の類

【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書

許可書の類

【類例】 免許証、認定書、表彰状

※カード形状の資格の認定書などを含みます。

証明書の類

【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書

ダイレクトメール

文書自体に受取人が記載されている文書

商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

信書に該当しない文書

書籍の類

【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書

カタログ
小切手の類

【類例】 手形、株券、◇為替証書

プリペイドカードの類

【類例】 商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット

乗車券の類

【類例】 航空券、定期券、入場券

クレジットカードの類

【類例】 キャッシュカード、ローンカード

会員カードの類

【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード

ダイレクトメール

専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの

専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの

その他

◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート

引用元:総務省「信書のガイドライン」

(2)「封をしてある」とは

信書開封罪が成立するのは、信書に「封をしてある」ことが条件になります。

ステープラーやノリ、テープやシールなどで封をしてある状態が「封をしてある」ということになります。

一方で、すでに封が開封されている信書の場合には、この要件に該当しません。

一度開封されてクリップなどで再度封をしている状態であったとしても、「封をしてある」ことには該当しないといえます。

また、ハガキのように封がされていなものを勝手に読んだ場合でも、封をしてある文書には該当しないことになります。ただし、剥離式になっているハガキは封をしてある信書に該当します。

(3)「開けた」とは

信書開封罪は、封をしてある文書を「開けた」ことで成立します。

「開けた」というのは、封をしてある封筒等を破ったり糊付けを剥がしたりして開封する行為を指します。

開封し、中の文書の内容を知りうる状態になれば信書開封罪が成立します。実際に文書を閲覧したかどうかは関係ありません。

(4)「正当な理由」とは

信書を開封する「正当な理由」とは、開封する行為に違法性がないような場合を指します。

正当な理由があると判断されるようなケースは、「推定的承諾がある場合」と「法令上の正当行為である場合」が挙げられます。

まず、「推定的承諾がある場合」とは、相手が事情を知れば開封に同意したことが推定できるような場合です。

例えば、夫宛に届いた請求書を妻が開封する行為については、推定的承諾があることが多いと考えられます。

なぜならば、夫婦は生計を同一にすると考えられているからです。

特別な事情がなければ、一般的に信書開封罪は成立しないと判断されるでしょう。

次に、「法令上の正当行為である場合」には、未成年者宛の信書を親権者が開封する行為が挙げられます。

親権者には子どもを監護する権限が法律で定められており(民法第820条)、信書を開封して内容を閲覧することは基本的に親権の行使に該当すると考えられます。

また、破産手続きにおいては、破産管財人は破産した人宛の信書を開封することが認められています。(破産法第82条第1項)

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