下請けいじめとは?中小企業の担当者が知っておくべき6つのこと

下請けいじめとは?中小企業の担当者が知っておくべき6つのこと

「これって下請けいじめ?」取引先から取引金額の減額を強要されたり何度も工事のやり直しをさせられたりすると、これは下請けいじめなのではないかと感じている人もいるでしょう。

下請けの立場にあると、取引を停止されることへの恐怖から、いじめのような理不尽な扱いを受けていてもなかなかそれを言い出せないケースも多いです。

そこで今回は、

下請けいじめに該当する親事業者の違法行為とは?
下請けいじめは多発している!実際にあった事例3つ
下請けいじめにあったときの対処法

等について解説します。本記事が、下請けいじめを受けて困っている方の     お役に立てば幸いです。

1、下請けいじめとは?

下請けいじめとは、取引を発注する側が受注する側に対して、自身の有利な立場を利用し、発注条件の改悪や対応困難なことを押し付ける等して、受注側の利益を著しく害することをいいます。

本来なら、著しく利益を害する取引など受注しなければよいのですが、下請け企業の場合はそう簡単にはいきません。

発注してもらわなければ下請け企業は利益を出すことができないので、理不尽な要求でも飲まざるを得ないことが多々あります。

このような下請け企業の弱みにつけこみ発注側が下請けいじめをすることが問題となっています。

2、下請けいじめが問題となる「親事業者」「下請事業者」とは?

強い者が弱い者をいじめるのは道義的に問題があるという理解は一般的にありますが、下請けいじめはどのようなケースで問題となるのでしょうか?

実は、下請けいじめに該当するケースは道義的に問題となるだけでなく法律により禁止されています。

日本では、親事業者による下請事業者に対する優越的地位を背景とした濫用行為を取り締まるために下請法(下請代金支払遅延等防止法)という法律が制定されています。

この法律により、親事業者(強い立場)から下請事業者(弱い立場)へのいじめが禁止されています。

ここで問題となるのが、どんな事業者が「親事業者」「下請事業者」に該当するのかという点です(下請法2条7項・同条8項)。

どのような事業者が「親事業者」「下請事業者」に該当するのかは取引内容により異なります。 

「製造委託等」(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託)をする場合(同法2条5項)

資本金3億円超の「親事業者」と、資本金3億円以下(個人も含む)の「下請事業者」の取引(2条7項1号、2条8項1号)または

資本金1千万円超3億円以下の「親事業者」と、資本金1千万円以下(個人も含む)の「下請事業者」の取引(2条7項2号、2条8項2号)

情報成果物作成委託又は役務提供委託(上記の場合を除く)(2条6項参照)

資本金5千万円超の「親事業者」と、資本金5千万円以下の「下請事業者」(個人も含む)の取引(2条7項3号、2条8項3号)または

資本金1千万円超5千万円以下の「親事業者」と、資本金1千万円以下(個人も含む)の「下請事業者」の取引(2条7項4号、2条8項4号)

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