大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

3、大麻栽培はなぜ警察にわかる?

なぜ自宅内でこっそり大麻を栽培していたにもかかわらず警察に発覚してしまうのか不思議に感じている人もいるでしょう。

自宅内で栽培していても、以下の理由により警察に発覚するケースがあるので注意してください。

(1)大麻の使用をきっかけにして発覚した

大麻の使用が警察などに発覚したことをきっかけとして、大麻の栽培が発覚するケースが珍しくありません。

大麻の使用自体は、刑事処罰の対象にはなりませんが、大麻を使用しているということは、大麻を誰かから譲り受けて所持していたか、自身で栽培して所持しているという可能性が高いわけですから、大麻の使用が発覚した場合には、ほぼ確実に自宅の中が捜査対象となり、そのときに大麻を栽培していたことが発覚するということが考えられます。

(2)大麻を売却した相手が逮捕された

大麻を自分では使用せずに営利目的で栽培している人もいるでしょう。

その場合、栽培した大麻を収穫し、これを第三者に売却することになりますが、この大麻を売却した相手が大麻の所持などを理由に逮捕されるケースがあります。

そして、警察としては、大麻を所持しているということは誰かから譲り受けた可能性が考えられるとして、大麻の入手経路について必ず聞くことでしょう。

その際、大麻を売却した相手が入手経路を明かすことで捜査が開始され、結果として自身の大麻の栽培が発覚するケースが少なくありません。

(3)家族や友人が通報した

驚く人もいるかもしれませんが、家族や友人からの通報で大麻の栽培が発覚するケースもあります。

「家族や友人がなぜ通報するのか?」と疑問に感じる人もいるでしょう。

大麻の栽培は違法ですから、違法行為の通報は自然なことですし、家族としては大麻の栽培に自分も加担していたのでは?と疑いをかけられることは避けたいところでしょう。

また、栽培した大麻を使用することで依存症状や生活に支障をきたす症状があらわれた場合、大麻と手を切ることを願って家族や友人が通報する場合もあります。

4、大麻の栽培で逮捕された後の流れ

大麻の栽培で逮捕された場合、その後の流れはどのように進んでいくのでしょうか?

ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合、どのような動きをとるべきかを把握するためにも、逮捕された後の流れを確認しておきましょう。

逮捕されると、まずは警察での取調べを受けることになります。

警察での取調べを何日も受け続けなければならないと勘違いしている人がいますが、警察での取調べは時間が決まっており、最大でも48時間となっています。

そして、逮捕から48時間以内に、今度は検察庁に送致され検察官による取調べを受けます。

検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうか、すなわち身柄拘束を継続するかどうかを決定します。

勾留請求がなされこれが認められると、10日間の身柄拘束が続きます。

この後、さらなる捜査の必要性がある場合は勾留の延長(最長で10日間)が認められ、最長で20日間勾留される可能性があるということとなります。

最長で20日間の勾留期間中に詳しい取り調べなどの捜査が行われ、検察官が起訴・不起訴の決定をします。

以上が逮捕後の流れですが、大麻の栽培に関しては、上記のとおり証拠隠滅の可能性が高いと考えられているため、これらを防ぐために勾留されることが多く、身柄拘束が続くことを覚悟しておいた方が良いでしょう。

刑事事件の流れについては下記もご参照ください。

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