大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

5、大麻の栽培で逮捕されたときの対処法

それでは、大麻の栽培で逮捕された場合、今後どのような対応をとる必要があるのでしょうか?逮捕された瞬間は「反省している」「二度と大麻には手を出さない」と思っていたとしても、その後再び大麻に手を出してしまう人は決して珍しくありません。

また、逮捕されたことや自分の今後のことで頭がいっぱいになってしまい、気づけば裁判が終わってしまったという事態も考えられます。

そこで、これ以上罪を繰り返さないためや適切な判決を得るためにも、大麻の栽培で逮捕されたときは以下の対処法を検討してみてください。

(1)大麻と手を切ることを誓う

「大麻と手を切れたらいいな」「大麻とは関わらないようにしよう」などという安易な気持ちでいるだけでは、再び大麻に手を出してしまう可能性があります。

大麻を栽培して使用することによる快感が忘れられなかったり、栽培した大麻が高値で売れたときの高揚感が癖になっていたりすると、簡単には大麻と手を切ることはできないでしょう。

まずは、大麻と手を切ることを固く心に誓わなければなりません。

警察や検察での取調べでも、大麻に二度と手を出さないことを決意できているかについてはしっかり確認されますし、大麻に二度と手を出さないという決意の有無が罪の重さにも影響することがあります。

(2)種の入手先や大麻の譲渡先を正直に話す

大麻の種はお店で気軽に購入できるものではない以上、大麻を栽培しているということは、種の入手ルートが必ずあるということになります。

大麻の栽培をして逮捕されてしまったときには、これを自身の行動を正すいい機会だととらえ、大麻の種の入手先について警察などに正直に話しましょう。

また、自分で使用せず譲渡することで利益を得ることを目的として、大麻を栽培する人もいるでしょう。

その場合にも、逮捕されたしまったときには大麻の譲渡先や売買のルートについて警察などに正直に話しましょう。

正直に話すことで、反省しているという姿勢を示すことができ、刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。

(3)具体的な再犯防止対策を立てる

大麻と手を切るためには、「もう大麻とは関わらない」と心で思うだけではなく、具体的な再犯防止対策を立てることが大切です。

再犯防止対策の一つとして、まずは身元引受人を立てることを検討していきましょう。

身元引受人とは、身柄を引き取り監督してくれる立場にある人のことを言います。

逮捕されて身柄を拘束された人は、身柄拘束から解放された際に再び罪を犯すことのないよう、自身の行動を監督してくれる身元引受人の存在が重要になります。

身元引受人は逮捕された人の身柄を引き受け監督する重要な立場にあるため、誰もが身元引受人になれるわけではありません。

身元引受人の条件は法律で決まっているわけではありませんが、一般には責任を引き受ける立場としてふさわしい人が身元引受人となり、具体的には同居の親族や会社の上司等が引受人となることが多いです。

また、専門の治療プログラムを受けることも再犯防止対策として有効です。

大麻を使用している場合、大麻への依存症状の他に知覚障害や精神障害を発症することがあり、正常な判断が難しくなっているケースもあることから、自身の力のみでは大麻への依存から抜け出すことが困難ということが珍しくありません。

専門の治療プログラムを受けることで、少しでも再犯を防止することが期待できます。

身元引受人の存在や治療プログラムへの参加によって再犯防止が期待出来る場合には、社会生活の中での更生が見込めるとして、執行猶予付きの判決がなされる可能性があります。

(4)弁護士に依頼する

刑事事件で逮捕されたら、早急に弁護士に相談し依頼をするのが賢明な判断です。

逮捕されると警察での取調べが行われ、その後検察庁に送致され、10日間の勾留がなされる等、時間が迫る中でどんどん手続きが進んでいきます。

上記のとおり、大麻取締法違反の場合には身柄拘束をされる可能性が高く、何もしなければ最長の期間身柄拘束が続くこともありえるでしょう。

そこで、弁護士に依頼をして、身柄拘束から解放してもらうということが考えられます。

弁護士への依頼が遅れるほど弁護活動を行うことができる時間が減っていくため、早期の段階で弁護士に依頼をすることが重要です。

また、何もしなければただ判決を待つということになってしまいますが、弁護士に裁判などへの対応を行ってもらうことで、刑罰を少しでも軽くする、あるいは不起訴を獲得するということが考えられます。

この点についても、弁護士への依頼が遅れるほど準備を十分に行うことが出来なくなってしまうため、やはり早期の段階で弁護士に依頼をすることが重要です。

6、大麻の栽培で逮捕されたら薬物事件に強い弁護士に依頼することが大切!

大麻の栽培で逮捕された場合、初犯であったとしても逮捕・勾留をされる可能性が高いです。

薬物事件は再犯率が高いため、どのような弁護活動をするかによって、身柄拘束からの解放や執行猶予の有無に大きく影響が生じます。

弁護士に依頼せずしっかりとした弁護活動を行ってもらえなければ、証拠隠滅の恐れあり・反省の態度なし・再犯の可能性あり等、不利な心証を抱かれ、それが身柄拘束の期間や刑罰の重さに大きく関わってきます。

逮捕された場合はなるべく早い段階で薬物事件に強い弁護士に依頼をしましょう。

また、不起訴処分を獲得したり少しでも軽い刑罰を目指したりすることは大切ですが、長期的な目線で考えると、具体的な再犯防止対策をとっていくことも重要です。

大麻と手を切ることは簡単ではないので、弁護士に依頼をすることで専門的な医療機関の利用方法などについてもアドバイスをもらうことができます。

そのためには、薬物事件に強い弁護士を選ぶことが重要です。

そうすることで、しっかりとした弁護活動や再犯防止対策についてアドバイスをもらうことができ、少しでも刑罰が軽くなるよう尽力してもらえるでしょう。

薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、以下の記事もご参照ください。

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