大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

大麻の栽培は重罪!逮捕されたらどうなるのか、対処法も解説

大麻の栽培で逮捕に関するQ&A

Q1.大麻の栽培が重罪とされている理由

「大麻」という言葉を聞いたとき、テレビで報道されるような、密輸入や秘密裏での売買による逮捕のシーンを思い浮かべる人は少なくありません。

無免許ないし無許可での大麻の輸出入や、売買大麻取締法で禁止されていますが(大麻取締法4条1項1号、第3条1項)、無免許で大麻を栽培すること自体も大麻取締法で禁止されています(同法3条1項)。

大麻の栽培とは、種まきから収穫までの行為を指します。

大麻の栽培による刑罰は7年以下の懲役(同法24条1項)、営利目的による大麻の栽培の刑罰は10年以下の懲役(場合によってはこれに300万円以下の罰金が併科されます)となっています(同条2項)。

大麻の栽培は秘密裏に行われやすいこと、単に所持等をする場合に比べると栽培までしていることはより悪質性が高いことから、大麻の栽培については所持・譲渡・譲受よりも刑罰が重くなっています。

また、個人で大麻を栽培するにとどまらず営利目的で栽培していた場合は、大麻が社会に蔓延することを防止する観点からさらに刑罰が重くなります。

 Q2.大麻の栽培が発覚すると初犯でも逮捕される?

大麻の栽培が発覚すると初犯でも逮捕される可能性が高いです。

なぜなら、大麻はその形状から隠したり捨てたりすることが容易であるため、証拠隠滅を防止する観点から、初犯であったとしても、逮捕やそれに引き続いて身柄拘束されるケースが多いのです。

検察統計調査によれば、2021年に大麻取締法違反で逮捕された人数は8201人、その内警察から検察へと身柄送致された人数は4908人と、その割合は約60%に及んでいます。

半分以上の確率で大麻取締法違反が発覚すると逮捕され、そのまま身柄拘束が続くのです。

検察統計は「初犯」や大麻の「栽培」に限定したデータではありませんが、大麻取締法による犯罪は、他の犯罪に比べ逮捕率が高い点は頭に置いておくべきでしょう。

Q3.大麻の栽培で逮捕されたときの対処法

①大麻と手を切ることを誓う

まずは、大麻と手を切ることを固く心に誓わなければなりません。

警察や検察での取調べでも、大麻に二度と手を出さないことを決意できているかについてはしっかり確認されますし、大麻に二度と手を出さないという決意の有無が罪の重さにも影響することがあります。

②種の入手先や大麻の譲渡先を正直に話す

大麻の種はお店で気軽に購入できるものではない以上、大麻を栽培しているということは、種の入手ルートが必ずあるということになります。

大麻の栽培をして逮捕されてしまったときには、これを自身の行動を正すいい機会だととらえ、大麻の種の入手先について警察などに正直に話しましょう。

また、自分で使用せず譲渡することで利益を得ることを目的として、大麻を栽培する人もいるでしょう。

その場合にも、逮捕されたしまったときには大麻の譲渡先や売買のルートについて警察などに正直に話しましょう。

正直に話すことで、反省しているという姿勢を示すことができ、刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。

③具体的な再犯防止対策を立てる

大麻と手を切るためには、「もう大麻とは関わらない」と心で思うだけではなく、具体的な再犯防止対策を立てることが大切です。

再犯防止対策の一つとして、まずは身元引受人を立てることを検討していきましょう。

身元引受人とは、身柄を引き取り監督してくれる立場にある人のことを言います。

逮捕されて身柄を拘束された人は、身柄拘束から解放された際に再び罪を犯すことのないよう、自身の行動を監督してくれる身元引受人の存在が重要になります。

身元引受人は逮捕された人の身柄を引き受け監督する重要な立場にあるため、誰もが身元引受人になれるわけではありません。

身元引受人の条件は法律で決まっているわけではありませんが、一般には責任を引き受ける立場としてふさわしい人が身元引受人となり、具体的には同居の親族や会社の上司等が引受人となることが多いです。

また、専門の治療プログラムを受けることも再犯防止対策として有効です。

大麻を使用している場合、大麻への依存症状の他に知覚障害や精神障害を発症することがあり、正常な判断が難しくなっているケースもあることから、自身の力のみでは大麻への依存から抜け出すことが困難ということが珍しくありません。

専門の治療プログラムを受けることで、少しでも再犯を防止することが期待できます。

身元引受人の存在や治療プログラムへの参加によって再犯防止が期待出来る場合には、社会生活の中での更生が見込めるとして、執行猶予付きの判決がなされる可能性があります。

④弁護士に依頼する

刑事事件で逮捕されたら、早急に弁護士に相談し依頼をするのが賢明な判断です。

逮捕されると警察での取調べが行われ、その後検察庁に送致され、10日間の勾留がなされる等、時間が迫る中でどんどん手続きが進んでいきます。

上記のとおり、大麻取締法違反の場合には身柄拘束をされる可能性が高く、何もしなければ最長の期間身柄拘束が続くこともありえるでしょう。

そこで、弁護士に依頼をして、身柄拘束から解放してもらうということが考えられます。

弁護士への依頼が遅れるほど弁護活動を行うことができる時間が減っていくため、早期の段階で弁護士に依頼をすることが重要です。

また、何もしなければただ判決を待つということになってしまいますが、弁護士に裁判などへの対応を行ってもらうことで、刑罰を少しでも軽くする、あるいは不起訴を獲得するということが考えられます。

この点についても、弁護士への依頼が遅れるほど準備を十分に行うことが出来なくなってしまうため、やはり早期の段階で弁護士に依頼をすることが重要です。

まとめ

大麻の栽培で逮捕された場合、なぜこっそり栽培していたことが警察に発覚したのかと動揺する人が多いです。

しかしながら、動揺している間にも取調べを始めとした刑事手続はどんどん進んでいきます。

不起訴や少しでも軽い刑罰を目指すために、できる限り早い段階で弁護士に依頼をし、弁護活動を開始してもらいましょう。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
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