5、離婚した相手と復縁するための必殺技
離婚した相手と復縁するための必殺技は、ズバリ、相手にあなたと復縁することにメリットを感じてもらうことです。
その方法は2段階です。
(1)条件を整える
「1」でご紹介したように、復縁のきっかけは主に以下の4点です。
子ども
お金
孤独
健康
相手が困っているところはどこでしょうか。その点をサポートすることで、あなたと家族に戻るメリットが大きいのです。
結婚とは、自分が助けてもらうだけでなく相手も同様にあなたから助けられなければ続くものではありません。相手が困っている点を探すのみならず、相手をサポートしてあげられるあなたの強みも探してください。
(2)相手を受け入れるという愛情が基本
結婚は、条件的なメリットだけでないことに注意してください。
結婚は、日本では特に「愛情」で繋がれる相手を求めることが多いのが現状です。
あなたが相手を深く愛し、尊重していることが大前提です。相手を深く愛し、尊重しているのなら、相手が嫌がることはできないものなのです。
相手が嫌がること自体を受け入れられない場合は、あなたの愛情が一方的である可能性があります。
6、焦りは禁物?離婚した相手との復縁までどれくらい待てばよいか
結婚する場合には、お互いの両親や親戚など家族、会社の上司や同僚、友人など多くの人を巻き込んで結婚に至ります。そして、離婚する場合には、これらの方々に加えて、子どもまで巻き込むことになります。
一度、大きな決心をして離婚をしたにもかかわらず、直ぐに復縁するということは、これらの人々の反感を買う可能性もあります。また、子どもがいる場合には、子どもの学校などの環境、気持ちを考える必要があります。
このため、離婚後直ぐに復縁ということは避けるカップルが多いようです。どの程度の冷却期間をおくべきでしょうか。
(1)子どもがいる場合
子どもがいる場合には、離婚後、子どもと転居していたり、子どもが転校したりしている場合が多いでしょう。
復縁する場合には、再度、子ども一緒に転居したり、転校する必要もあったかもしれません。また、子どもの名字が何度も変わることも、子どもにとっては大きな負担となっていたことでしょう。
両親の離婚・復縁によって、急激に子どもの環境に変化が生じることは、子どもの健全な成長を阻害する危険があることは忘れてはいけません。
このような場合は、最低でも半年は冷却期間を置くべきですし、子どもの進学など、子どもの成長に併せて復縁を考えるべきでしょう。
また、直ぐに籍を入れるのではなく、休日に家族で過ごしたり、子どもが復縁の環境に慣れた段階で、復縁をすることも考えるとよいのではないでしょうか。
(2)親戚などに報告する必要がある場合
親戚や上司に報告する必要がある場合には、やはり最低でも半年程度は冷却期間を置くべきです。
大騒ぎして離婚したにもかかわらず、直ぐに復縁するという場合には、また直ぐに離婚するのではないか等と周りから反対されることもありますし、特に上司等からは、甲斐性のない奴だとして、出世コースから外されてしまう危険もあります。
復縁の説明をする際に冷却期間を経たうえでの考えであることを説明し、周囲の人々への影響を最小限にするためにも、半年は期間をあけるべきです。
(3)離婚後、長期間お互いに連絡を取っていなかったような場合
離婚後、長期間連絡を取っていなかった場合には、復縁の話が出た後もしばらく期間をあけるべきでしょう。
離婚後、お互いの生活環境が大きく変わっている可能性もありますし、お互いに結婚に対する考え方が変化している可能性もあります。
このような場合、復縁の話が出た後、しばらくは恋人関係を続け、様子を見ることが必要となってくるでしょう。
(4)法的上の再婚までの期間
女性の「再婚禁止期間(※)」を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
再婚禁止期間とは、離婚後に出産した子どもの父親が誰になるのかがわからなくならないよう決められた法律で、2023年3月現在、離婚日から100日間は再婚してはならないというルールです。
ただし、再婚禁止期間の趣旨をみてもわかるように、再婚禁止期間は同じ人との復縁には適用されません。そのため、法律上の禁止期間はありませんので、ご安心ください。
※再婚禁止期間は、2022年12月10日に、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。施行日は、同日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日となります。
配信: LEGAL MALL