「強制認知」とは?家庭裁判所の手続きや必要書類について解説

3、認知の種類

このような認知ですが、2つの種類が存在します。上で解説した「強制認知」と、「任意認知」です。

任意認知は、名前のとおり、父となる者が自発的に認知届を出す場合です。

それに対して、強制認知とは、任意に認知をしてもらえない場合に、父の意思に関わらず、子から認知を強制する場合です。

任意認知の制度があるのに、なぜ強制認知が設けられているのでしょうか。

任意認知の制度しか存在しないと、父が認知を拒みつづけた場合、それがいかに不合理な理由であっても、父の意思次第で父のいない子供が生じてしまいます。

このような父のわがままによって婚外子の福祉が害されるのを防ぐために強制認知の制度が設けられたのです。

4、強制認知のメリットとデメリット

では、父が任意認知に応じてくれない場合に、常に強制認知にまで踏み切るべきなのでしょうか。メリットとデメリットを比べてみましょう。

(1)メリット

なんといっても、強制認知によって子供は法律上の父を得ることができます。法律上の親子関係が生じると、父は、子供に対して扶養義務を負いますし、父に万が一のことがあった際は、子は父の相続人として、遺産を相続することができます。

(2)デメリット

一方で、強制認知には、3でみたように調停や裁判という手続きを行う必要がありますから、認知までに時間も費用もかかります。特に裁判になった場合には自分で行うには限界があるでしょうから弁護士を頼む必要があるでしょう。

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