「強制認知」とは?家庭裁判所の手続きや必要書類について解説

7、認知を求める裁判の方法について

認知を求める調停がまとまらず、それでもなお認知を求めたい場合には、家庭裁判所に対して認知を求める裁判を提起する必要があります。

家庭裁判所での手続きですが、基本的に民事訴訟と同様の手続きで進みますので、申立に当たっては訴状を準備しなければなりませんし、証拠を提出し、親子関係があることを主張立証していく必要があります。期間も半年から1年程度かかることが多いようです。

ご自身で行えば、かかる費用は印紙代等2万円程度ですむでしょう。しかし、これらの作業には法的知識が不可欠であり、全て自分で行うのは難しいです。弁護士に手続きを代理してもらうのが現実的だと言えますが、弁護士に依頼する場合は着手金として30万円程度、成功報酬として30万円程度はかかることが多いでしょう。

8、強制認知を成功させるポイントは

強制認知を成功させるためには、生物学上の父子関係の存在を証明することが不可欠です。したがって、特に訴訟においては、この点を意識して活動をする必要があります。

生物学上の父子関係の有無はDNA鑑定を行えばすぐに分かりますので、相手方が協力してくれるのであれば、DNA鑑定によって父子関係の存否を確認するのがよいでしょう。仮に相手方がDNA鑑定に協力してくれない場合(DNA鑑定拒否)には、母の陳述書や証人尋問等によって証明していかざるを得ないでしょう。もっとも相手方がDNA鑑定に協力しないという態度も、裁判所にとっては認知を認めるべきか否かの判断材料の一つとなります。

まとめ

今まで見てきたように生物学上の父子関係があっても、当然に法律上の父子関係が認められるわけではありません。そして、法律上の父子関係がないと、扶養してもらえなかったり、相続ができなかったり、大きな不利益を被る可能性があります。したがって、子供にとってはなんとか認知をしてもらうのが一番良いと言えます。

ここでご説明したことを参考にして頂き、認知の手続きを進めて頂ければと思います。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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