3、離婚後の手続きポイント②~市区町村役所の戸籍課(住民課)で行う手続き
(1)住民票の移動手続き
住居が変更になる場合は以下の書類で住民票を移しましょう。同じ市区町村内の引越しの場合→転居届
別の市区町村へ引越しする場合→以前住んでいた市区町村に転出届を提出。新しい市区町村に転入届を提出
(2)(異なる市区町村に引越しする場合)転出届
今の住所と異なる市町村へ引っ越しをする際には以下の書類が必要です。
身分証明書(※)
離婚届受理証明書
※離婚後旧姓に戻る方で、まだ身分証明書の名義の変更ができていない場合でも事情を話せば柔軟に対応を取ってくださることも多いようです。
(3)世帯主の変更
世帯主が変更になる場合には、世帯主変更届を提出しましょう。
(4)新しい印鑑の用意と印鑑登録
名字が変わった場合
住所が変わった場合
このような場合には、新たに実印・認印・銀行印が必要となります。
実印ができたら印鑑登録を行います。印鑑登録に必要な書類は以下の通りです。
印鑑カード(お持ちだった場合)
新しい印鑑(実印)
基本的な手続きは認印で足りることが多いですが、実印は自動車の名義変更の際にも使います。認印は使用する機会が多いので、手続きに出かける際には常に持ち歩いておくようにしましょう。
(5)その他の公的身分証の書き換え
そのほか公的な身分証(住基カードやマイナンバーカード)をお持ちの方は書き換えを早めに済ませましょう。
4、離婚後の手続きポイント③~市区町村役場の健康保健課で行う手続き
次は市区町村役場の健康保険課で行う手続きを紹介していきます。
(1)国民健康保険の加入手続き
①手続きが必要な場合
離婚により、「扶養家族ではなくなったとき」に手続きが必要となります。
すでに自分が働いていたり、新しく仕事を始めたりする場合、会社の社会保険に加入することもできますので会社の人事課に問い合わせましょう。なお、その際に子どもも自分の扶養家族として加入出来るようにすれば、市区町村役所での手続きは不要です。
②必要書類
離婚届受理証明書
健康保険証
健康保険資格喪失証明書
(2)国民年金の変更手続き
①手続きが必要となる場合
離婚前に元配偶者の厚生年金に扶養家族として加入していた場合には、国民年金に加入する必要があります。
すでに自分が働いていたり、新しく仕事を始めたりする場合厚生年金に加入できれば、市区町村役所での手続きは特に必要はありません。
②必要書類
年金手帳
離婚届受理証明書
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