離婚後の手続きを効率的に進めるために知っておくべき6つのポイント

離婚後の手続きを効率的に進めるために知っておくべき6つのポイント

5、離婚後の手続きポイント④~子どもがいる場合に市区町村役場の児童課で行う手続き

次は子どもがいる場合に市区町村役場の児童課で行う手続きについて説明していきます。なお、「離婚後の生活の不安を解消して幸せになるために知るべき5つのこと」も併せてご参照ください。

(1)児童扶養手当の手続き

①受給資格が認められる場合

受給資格が認められる条件は以下の通りです。

夫婦が離婚したこと
子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまでであること

※所得制限があります。また、生活保護を受けていないことが必要です

②必要書類

子の入籍後の戸籍全部事項証明書
住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
申請者名義の預金通帳、キャッシュカード(振込口座の分かるもの)
年金手帳
申請者の所得証明書(課税証明書)(※)申請が1月〜6月⇒前々年の所得証明書
申請が7月〜12月⇒前年の所得

※申請の時期によって、審査の対象となる所得の年度が違うので所得証明書もそれに合わせて発行が必要です。

(2)ひとり親家庭の医療費助成

ひとり親家庭の医療費助成とは、ひとり親家庭の親子が健康保険証で受診した場合に、支払う医療費・薬代が安くなる制度です。

①受給資格が認められる場合

受給資格が認められる条件は以下の通りです。

夫婦が離婚したこと
子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまでであること

※所得制限があります。また、生活保護を受けていないことが必要です

②必要書類

自分が除籍された後の子どもの戸籍全部事項証明書
健康保険証(母と子それぞれ必要)
住民票の写し
申請者の所得証明書(課税証明書)(※)申請が1月〜6月⇒前々年の所得証明書
申請が7月〜12月⇒前年の所得

※申請の時期によって、審査の対象となる所得の年度が違うので所得証明書もそれに合わせて発行が必要です。

(3)母子家庭のための住宅手当手続き

母子家庭になった場合に住宅手当は手続きできる可能性があります。

制度を利用するための条件や手当ての金額は市区町村ごとに異なりますので、事前に電話で問い合わせることをおすすめいたします。

(4)JR通勤定期券の割引

母子家庭、または父子家庭では手続きすることでJR通勤定期券の割引を受けることができます。

①手続きをする場所

まずは市区町村の役所の児童課で手続きします。その後、JRの窓口に行って定期券を購入します。

②必要書類

児童扶養手当証書
印鑑
写真(最近6ヶ月に撮影したもの、正面上半身、縦4cm×横3cm)

6、離婚後にその他必要な手続き

(1)運転免許証の書き換え

離婚により、本籍や姓、住所が変更したときには書き換えが必要です。

運転免許証は身分を証明するものになり、他の手続きで使う可能性もあります。

お持ちの方は新しい戸籍が出来たら早めに手続きを行っておくことをおすすめ致します。

①手続きをする場所

住所地を管轄する警察署

②必要書類

住民票(本籍が記載されているもの)
現在の運転免許証
(他の都道府県から転入する場合)写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)

(2)パスポートの変更手続き

本籍地・住所・名字が変更したときはパスポートの変更手続きが必要となります。なお、子どものパスポートも書き換えをする場合は一度に手続きをすると戸籍全部事項証明書は1通ですみます。

①手続きをする場所

住所地を管轄する旅券申請窓口

※インターネットで「市区町村名+旅券申請窓口」と検索して調べてみましょう。

②必要書類

新しい戸籍全部事項証明書
現在のパスポート

(3)預金通帳の氏名や住所変更

離婚すると預金通帳の氏名や住所変更等も必要となります。金融機関によって異なる可能性があるので、事前にお持ちの預金通帳の金融機関の支店にお問い合わせをすることをおすすめします。

①手続きをする場所

預金通帳を持っている金融期間

②必要書類

通帳
取引印鑑
新しく登録する印鑑
本人確認書類(運転免許証など)
住民票の写し
個人番号カード

など。

※詳しくは事前に金融機関に確認するようにしましょう。

(4)年金分割の手続き

元配偶者の給料の方が多い場合は、婚姻期間中に給料に応じて天引きされている年金保険料を将来的に分割し受け取ることができるという「年金分割」の手続きを確実に行っておきましょう。

分割の対象になるのは、厚生年金と共済年金部分のみなので、元配偶者が婚姻期間中にずっと自営業だったというような場合、手続きはできません。

①手続きをする場所

年金事務所

②必要書類

調停等で決定された謄本(協議離婚の場合は年金分割の合意書)
双方の戸籍謄本
年金手帳

※年金分割の手続きについて詳しくは「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご参照下さい。

(5)郵便物の転送手続き

離婚のタイミングで引っ越ししたら、郵便物の転送手続きが必要となります。

①手続きをする場所

郵便局

※最寄りの郵便局や時間が無い場合はネットでも行うことができます。

https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/index_sp.html

②必要書類

離婚届受理証明書(写し)
身分証明書

(6)自動車の名義変更手続き(元配偶者名義の普通自動車を名義変更する場合)

元配偶者から自動車を譲り受けることになった場合に手続きが必要となります。

念のためご確認いただきたいのが「車の名義が誰になっているか」ということです。①手続きをする場所

離婚後の住所地の管轄の陸運支局

※インターネットで「市区町村名+陸運支局」と検索して探してみましょう。

②必要書類

自動車検査証
印鑑証明書(新・旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)(※)
印鑑(実印)
旧所有者からの委任状(※)
譲渡証明書(※)
自動車保管場所証明書(新使用者のもので、証明の日から40日以内のもの)
使用者の住所を証する書面(住民票)
自動車税・自動車取得税申告書
自動車納税証明書
自賠責保険証明書
移転登録申請書

※委任状と譲渡証明書は元配偶者に記載してもらう必要があります。事前に書類をダウンロードして記載を済ませておきましょう。

「国土交通省のホームページ」からダウンロードができます。

元配偶者の印鑑証明書も必要になりますので、手配をしておいてもらいましょう。

(7)自動車の名義変更手続き(元配偶者名義の軽自動車を名義変更する場合)

軽自動車の場合、必要書類は基本的に普通自動車の場合と同じですが、手続きする場所が「離婚後の住所地の管轄の軽自動車検査協会」となります。

(8)電気、ガス、電話などライフラインの契約情報変更手続き

引っ越しや名義が変更となった場合に手続きが必要です。

①手続きをする場所

各契約会社(電話での手続も可能)

②必要書類

お客様番号がわかる書類(電気料金払込用紙など)
本人確認書類(12)クレジットカードの登録情報変更手続き

離婚に伴い、住所・名字・引き落とし口座の情報が変更になった場合に手続きが必要となります。

クレジットカード会社によって必要書類は変わってきますので、手持ちのカードの会社に電話で確認をしましょう。

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