盗撮がバレたらどうなる?やってはいけないことと正しい対処法

盗撮がバレたらどうなる?やってはいけないことと正しい対処法

3、盗撮がバレたときの刑事事件の手続きの流れ

盗撮行為が発覚して警察に逮捕されると、通常は以下のような流れで刑事手続きが進められます。

警察における48時間以内の取り調べ
検察に送致された後24時間の取り調べ(場合によっては最大20日間の勾留延長)
検察官による起訴・不起訴の決定
刑事裁判にかけられて判決が言い渡される

(1)逮捕

盗撮行為が捜査機関に発覚すると、警察に逮捕されて身柄を拘束される可能性があります。

警察段階の取り調べは最大48時間です。48時間以内の間に供述調書が作成されるなどして、事件を検察官に送致されるかが判断されます。

48時間以内の取り調べは身柄拘束を受けた状態で行われ、弁護士以外とは面会できません。

自分から職場に連絡を入れるなどの行為もできないので、実生活上にさまざまな悪影響が生じることになります。

ただし、すべての盗撮犯人が警察に逮捕されるわけではありません。

警察が逮捕する必要があると判断するのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いケースなどに限られます。

したがって、以下のような場合には、盗撮行為が警察に発覚しても逮捕されずに事件終結を目指せる可能性があります。

警察からの出頭要請に応じて素直に任意聴取を受ける
現行犯で逮捕されそうな状況であっても、氏名や連絡先、勤務先等を明らかにして逃亡のおそれがないことを説明する
すでに被害者との間で話し合いが進んでおり民事的な解決が近い
初犯である

(2)勾留

盗撮の嫌疑で逮捕されて警察で取り調べを受けた後は、検察官に身柄が送致されます。

検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求の要否を判断します。

検察官が勾留請求を行い、裁判所が許可すれば、最低10日間、最大で20日間にわたって身柄を拘束されたまま取り調べが続きます。

被疑者の精神的負担が重くなるだけでなく、社会生活への復帰の道がさらに険しくなってしまいます。

なお、盗撮がバレて逮捕されたケースでは、以下のような状況であれば検察官が勾留請求の必要はないと判断し、検察官送致から24時間以内に釈放される可能性もあります。

防犯カメラの映像や盗撮用カメラの画像データなどの物証がそろっている
家庭環境が安定しているなど、逃亡のおそれが低い
逮捕段階での取り調べに真摯な姿勢で向き合い、不自然な供述や否認をしていない
被害者との間で示談が成立している、告訴が取り下げられている
初犯で、かつ、反省の態度を示しているなど、再犯リスクが低いと判断できる

(3)起訴・不起訴の決定

勾留された場合には勾留期間が満了する前に、検察官は起訴・不起訴の判断を下します。

勾留されなかった場合も在宅事件として捜査が進められ、最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下されます。

起訴処分とは、検察官が盗撮事件を刑事裁判にかけるという判断のことです。

公開の裁判手続きで審理されるため、判決言い渡しまではさらに数カ月程度の期間を要します。

不起訴処分とは、検察官が盗撮犯人に対して刑罰を下す必要がないと判断し、刑事裁判にかけずに捜査を終了させることです。不起訴処分を獲得できれば前科はつかずに刑事手続きは終了します。

たとえば、初犯で前科がなく、すでに示談金の支払いが済んでいるような事情があれば、不起訴処分を獲得できる公算は高いでしょう。

なお、迷惑防止条例違反などの嫌疑で盗撮犯人が逮捕された場合には、罰金刑に処するのが相当であると判断される場合が少なくありません。

100万円以下の罰金や科料に処するのが相当であると認められる盗撮事件の場合には、被疑者が異議を申し立てなければ略式起訴・略式命令(略式手続き)という簡易な刑事手続きで事件が終了する可能性も高いです(刑事訴訟法第461条)。

ただし、略式手続きを選択する場合には、早期の身柄解放と事件終了が確約される一方で、罰金刑の前科が付くことは避けられません。

盗撮事件で無罪を目指す場合には、異議を申し立てて通常裁判手続きへの移行を求める必要があります。

(4)刑事裁判

盗撮がバレて検察官が起訴処分を下すと、公開の刑事裁判で事件が審理されて判決が言い渡されます。

公判手続きは、冒頭手続・証拠調手続・弁論手続を経て判決に至るのが通常ですが、被告人が盗撮行為などの事実関係を認めていて特に争いがない状況であれば、第1回公判期日で審理が終了し、その後1カ月以内を目安に判決が言い渡されます。

判決内容を受け入れると有罪判決が確定し、前科が付きます。

4、盗撮がバレたときにやってはいけないこと

盗撮がバレても以下3つの行為は厳禁です。

確かに、盗撮犯人は、「捕まりたくない」「隠し通したい」という心情に陥りがちですが、厳しい刑事処分が下される可能性が高まって自分の首を絞めることになるだけだからです。

逃走する、行方をくらます
証拠映像の削除などの証拠隠滅行為
虚偽の証言や安易な否認

(1)逃走しない

盗撮行為がバレても逃走してはいけません。

なぜなら、捜査機関に「逃亡のおそれがある」と判断されると逮捕される可能性が高まりますし、犯行現場からの逃走時に追跡者ともみ合いなどになると暴行罪や傷害罪などの罪責に問われる危険性も生まれるからです。

運良く犯行現場から逃走できたとしても、監視カメラの映像や目撃者の証言などから、いずれ身柄が確保されるのは間違いないでしょう。

それならば、盗撮行為がバレた時点で適切な防御策を講じて合法的に軽い刑事処分獲得を目指すのが賢明だと考えられます。

(2)証拠隠滅をしない

盗撮行為がバレても証拠隠滅は厳禁です。

なぜなら、証拠隠滅のおそれがあると身柄拘束の必要性が高いとして逮捕される可能性が高まりますし、証拠隠滅を図る被疑者は反省の態度がみられないとして起訴され、懲役刑を下されるリスクも生じるからです。

また、スマートフォンのデータを削除したり、盗撮用カメラやハードディスク等を破壊したりしても、捜査の過程でこれらのデータは復元される可能性が高く、完全に隠滅することはできません。

盗撮データ等の隠滅を図ることに実益はない以上、提出を求められた犯罪関係の物証は素直に提出して、刑事処分を軽くする方向で適切な防御策を講ずるべきと考えられます。

(3)虚偽の否認をしない

任意聴取や逮捕後の取り調べで嘘ついたり、不合理に否認したりするのは逆効果です。

なぜなら、捜査機関はすでに盗撮事件についてある程度の物的証拠を掴んでいる可能性が高く、虚偽の供述や不合理な否認は捜査機関による厳しい追及に拍車をかけるだけだからです。

もちろん、警察が証拠を掴んでいない余罪などについて自ら進んで自供する必要はありませんが、事実関係と齟齬が生じるような回答は厳しい刑事処分の可能性を高めるだけなので、誠実な姿勢で取り調べに向き合うべきでしょう。

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